被相続人この相続で死亡した人。相続される人。が死亡した時に生存していなければ相続人にはなれません。
生きていれば相続人になれたのに、被相続人この相続で死亡した人。相続される人。より早く死亡した事で何も受け取れないとすると、その者の家族にとって大変不公平になります。

そこで先に死亡した者に子供がいれば、死亡した親に代わって相続人となるようにしました。親に代わって相続する人を「代襲者」、死亡した親を「被代襲者」と呼びます。

再代襲とは、本来は代襲者になれた者がすでに死亡している場合、その子供がさらに代襲する事を言います。

そして再代襲できるのは第1順位(子供・直系の子孫)だけで、兄弟姉妹には再代襲はありません。

代襲相続できるのは、子供と兄弟姉妹だけ

代襲相続人になれるのは「子の子」「兄弟姉妹の子」だけです。
直系尊属の子、配偶者の子は代襲者になりません。
一見当たり前ですが、次の例を見てください。

男性Aが死亡。Aの配偶者B(故人)には前夫との間に娘Cがいる。

Aの死亡により相続が開始しますが、娘Cは配偶者Bに代わって相続人になることはありません。

代襲者の法定相続分

代襲者の法定相続分は、被代襲者の法定相続分と同じです。
代襲者が数人いる場合には被代襲者の相続分を均等にわけることになります。







作成された遺産分割協議書を添削します

どの相続人が何を相続するのか、相続人全員が協議して合意した内容を記述したものが遺産分割協議書になります。
遺言とは違い厳格な様式などはありませんが、慎重に作成すべき書類と言えます。
作成された遺産分割協議書に間違いが無いかチェックし、各種手続きがスムーズにいくよう添削します。