相続人としての身分を持つものであっても、被相続人この相続で死亡した人。相続される人。に対し非道な振る舞いをした者にまで相続させる必要はありません。
それを明確に規定するのが「廃除」、「相続欠格」です。

廃除

被相続人この相続で死亡した人。相続される人。が推定相続人(相続が開始すると相続人になる者)に対し、相続人の身分を剥奪する事を言います。
一方的に相続権を剥奪するという重大な行為なので、好き勝手にできるわけではありません。

(1) 次のいずれかに該当する事

  • 被相続人この相続で死亡した人。相続される人。に対して虐待をした
  • 被相続人この相続で死亡した人。相続される人。に対し重大な侮辱をした
  • 著しい非行がある

(2) 被相続人この相続で死亡した人。相続される人。に相続人を廃除する考えが有る事

上の(1)、(2)を満たした上で、家庭裁判所に排除を請求する事で相続人を廃除する事が可能です。

なお、排除の請求は

  • 生前に直接家庭裁判所に請求
  • 遺言に排除することを記載の上、遺言執行者が家庭裁判所に請求

のいずれの方法でも行う事ができます。

いくら非道な相続人でも被相続人この相続で死亡した人。相続される人。が廃除しようと思わなければ排除される事はありません

また、排除の取り消しはいつでも家庭裁判所に請求できます。遺言によって取り消すこともできます。

第3順位の相続人、すなわち兄弟姉妹には遺留分が無く遺言により相続させない事が可能なのでわざわざ排除する必要がなく、制度としても兄弟姉妹を相続排除することはできません。

相続欠格

廃除と異なり、一定の事由があれば当然に相続人になれません。
また、被相続人この相続で死亡した人。相続される人。が許しても相続人たる身分を取り戻す事はできません。

相続欠格になる事由

  • 被相続人この相続で死亡した人。相続される人。に対する殺人・殺人未遂で刑に処せられたもの
  • 先順位・同順位の相続人に対する殺人・殺人未遂で刑に処せられたもの
  • 被相続人この相続で死亡した人。相続される人。が殺害された事を知りながら告発・告訴しなかった者
    ただし殺害者が自己の配偶者・直系血族であった場合を除く
  • 詐欺・脅迫により自分に都合の良い遺言をさせた者
  • 詐欺・脅迫により被相続人この相続で死亡した人。相続される人。が遺言を書くのを妨げた者
  • 遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した者

なお、廃除・相続欠格とも代襲相続は認められます。







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