『相続人が複数いる場合、各相続人はどれだけの遺産をもらえるのか』は気になるところだと思います。法定相続分とは、法律で認められた「各相続人が自分の権利として受け取ることができる遺産の割合」と言えます。

法定相続分は、被相続人この相続で死亡した人。相続される人。と相続人の関係によって決まります。

配偶者の法定相続分

配偶者の相続分は、配偶者以外の相続人が誰であるかによって代わります。

他の相続人 配偶者の法定相続分
第1順位 (子供) 2分の1
第2順位 (直系尊属) 3分の2
第3順位 (兄弟姉妹) 4分の3
いない 全て(100%)

子供(第1順位)の法定相続分

被相続人に配偶者がある場合は2分の1、なければ全て(100%)を第1順位の相続人が相続します。
相続人が数人あるときは均等に分けます。

実子・養子に差は有りません。
例外として、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1になります
非嫡出子のいる相続の場合、 非嫡出子に関する法改正 のページを参照ください

親(第2順位)の法定相続分

被相続人に配偶者がある場合は3分の1、なければ全て(100%)を第2順位の相続人が相続します。
相続人が数人あるときは均等に分けます。

兄弟姉妹(第3順位)の法定相続分

被相続人に配偶者がある場合は4分の1、なければ全て(100%)を第3順位の相続人が相続します。

相続人が数人あるときは均等に分けます。
実の兄弟姉妹・親の養子縁組による義理の兄弟姉妹に差は有りません。
例外として、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の法定相続分は、両親共に同じの兄弟姉妹の2分の1になります
なお、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹のことを『半血』、両親とも同じ兄弟姉妹を『全血』と法律用語では呼んでいます。







作成された遺産分割協議書を添削します

どの相続人が何を相続するのか、相続人全員が協議して合意した内容を記述したものが遺産分割協議書になります。
遺言とは違い厳格な様式などはありませんが、慎重に作成すべき書類と言えます。
作成された遺産分割協議書に間違いが無いかチェックし、各種手続きがスムーズにいくよう添削します。