相続財産が明らかにマイナスの場合には相続放棄と言う制度があります。
ところが、『資産も負債もあることは解っている。どちらが多いのか簡単に判断できない』と言う事が起こり得ます。

『資産が負債を上回るのなら相続したいが、負債が上回るのなら相続放棄をしたい』と通常は考えると思います。

そのような場合に限定相続(限定承認)という制度があります。

限定相続 (限定承認)とは

限定相続をすると、資産も負債もすべて相続します。
ただし、負債の返済については相続財産を限度として免除されます。

つまり、借金等を返済し余りがでればそれを相続でき、もし相続財産を使って返済しても足らずが出た場合は、返済しなくても良いと言うことになります。

大変よさそうな制度なのですが、一言付け加えたいと思います。

余程の理由がない限り
限定相続はしない方がよい

限定相続は、その法整備自体が不十分であり、また事例が少ない事から一般人の手に負えるものではありません。まず弁護士に依頼することになります。そして、限定相続の手続には最低でも1年程度、場合によっては数年に及ぶ可能性があります。
それ相応の費用と時間を覚悟しなければなりません。

限定相続するには

申述先 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
申述の期間 自己の為に相続が開始した事を知った時から3ヶ月以内
→ 3ヶ月で財産調査が終わりそうにない時は、家庭裁判所に期間の伸長を請求できます。
必要書類 相続の限定承認の申述書1通
申述人の戸籍謄本1通
被相続人の戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本),住民票の除票各1通
財産目録1通
費用 800円 + 連絡用の切手代
注意点 相続人全員が限定承認の申し立てをしなければならない
被相続人の財産に手をつけたものは限定承認できない
→ 葬儀費用を相続財産で支払った場合も該当します
一度相限定承認すると、撤回できない
→ (錯誤による取り消しは妨げられない。ただしハードル高し)
  • 特に、法定相続人全員でしなければいけないところに注意が必要です。
  • なお、相続放棄した人は最初から相続人でなかったとみなされますので、限定承認の申し立ては不要です。

限定相続が認められると、相続財産は競売にかけられその売却金を負債の返済に充てます。すべて払い終われば、残った財産は相続人の物となり、返済に不足する場合には相続人は何も受け取れませんが、支払う義務も負いません。

競売による処分が基本ですが、限定相続では例外が設けられています。
相続人がどうしても手に入れたい財産がある場合、家庭裁判所に鑑定を申し立て、その鑑定価格で購入することができます

限定相続をする”余程の”理由

相続財産の中にどうしても手に入れたいものがある

相続人は優先的に相続財産を買い取る権利があります。どうしても欲しい遺産がある場合、明らかに負債が多くても限定承認することにより、鑑定額で購入することができます。

通常は競売によりますので、欲しい財産を競り落とすという方法も考えられます。
競売の場合、必ず手に入る保証はありませんが安く手に入る可能性もあります。

多額の資産、負債がある

資産数億円、負債数億円と言った場合、弁護士等の費用を負担しても、限定相続する価値があると言えます。

限定相続はすべきか

資産、負債が複雑で、把握するのが困難な場合でも、「3ヶ月の熟慮期間の伸長」を行えば、言い方は悪いですが時間稼ぎができます。この期間の伸長は(家庭裁判所が認めれば)何度でも行うことができます
これらを考えれば、熟慮期間を伸長して負債と財産を把握し、『単純承認』か『相続放棄』の二者択一を取るのが良いのではないでしょうか。







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どの相続人が何を相続するのか、相続人全員が協議して合意した内容を記述したものが遺産分割協議書になります。
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