遺言は大別すると次のようになります。

普通の方式 自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
特別の方式 普通の方式の遺言が不可能な場合

特別の方式と言うのは、伝染病等で隔離された人の遺言、沈没・墜落の危機にある場合の遺言など、かなり特殊なものですから、通常では普通の方式から選ぶことになります。

普通の方式の中でも一般的には自筆証書遺言か公正証書遺言が利用されており、秘密証書遺言はあまりみかけません。







作成された遺言書を添削します

遺言書は法律に定められた書式でなければ無効です。
書式が有効であっても内容に不備があれば意味のない物になります。
書式、内容をチェックし、間違いない物にするだけではなく、遺言書を用いた手続きがスムーズになるよう添削します。