遺言の方式 | 相続・遺言の手引書

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遺言の方式

遺言は大別すると次のようになります。

普通の方式 自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
特別の方式 普通の方式の遺言が不可能な場合

特別の方式と言うのは、伝染病等で隔離された人の遺言、沈没・墜落の危機にある場合の遺言など、かなり特殊なものですから、通常では普通の方式から選ぶことになります。

普通の方式の中でも一般的には『自筆か公正証書』の二者択一になります。

遺言の限界   自筆証書遺言