遺言は大別すると次のようになります。
特別の方式と言うのは、伝染病等で隔離された人の遺言、沈没・墜落の危機にある場合の遺言など、かなり特殊なものですから、通常では普通の方式から選ぶことになります。
普通の方式の中でも一般的には『自筆か公正証書』の二者択一になります。
≪ 遺言の限界 自筆証書遺言 ≫