有効な遺言書があれば、相続人はそれに絶対に従わなければならないかと言えばそうでは有りません。もし遺言書と異なる遺産分割を相続人全員が合意した場合、その遺産分割は遺言に優先します。

遺留分との関係

民法 第964条
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分する事ができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。

条文にはこのようにありますが、遺留分を侵害する遺言書は無効でしょうか。
答は、『遺留分を侵害する遺言書も有効である。しかし遺留分減殺請求が為された場合、それに従わなければならない』です。







作成された遺言書を添削します

遺言書は法律に定められた書式でなければ無効です。
書式が有効であっても内容に不備があれば意味のない物になります。
書式、内容をチェックし、間違いない物にするだけではなく、遺言書を用いた手続きがスムーズになるよう添削します。