戸籍のお話し(2) | 相続遺言コラム | 相続・遺言の手引書

中司行政書士事務所 相続・遺言の手引書

戸籍のおはなし(2) 法令の改正 平成の大改正

コラム No.2   平成18年5月9日

戸籍に関する法律の改正によって、新しい戸籍が作られることがあります。
最近では平成6年に法令の改正があり、役所は戸籍事務をコンピュータ処理できるようになりました。いままで手書きした紙を綴じていた戸籍簿から、コンピュータ内のデータと変わりました。この電子化(コンピュータ化)の作業は順次行われていますので、まだコンピュータ化されてない地域もあります。
今までは、戸籍謄本と言えば、戸籍簿の該当箇所を謄写したものでしたが、電子化後は、コンピュータ内のデータをプリントした物となり、呼び名も『戸籍全部事項証明書』となります。(戸籍抄本は戸籍個人事項証明書となる)
もっとも戸籍謄本の方が馴染み深い事から、新しい呼び方が定着するまでしばらくかかると思われます。

電子化により、見やすくなったのは良いのですが、繋がった戸籍が必要なときに、改製前の戸籍が必要になるため、少々わずらわしいところです。私は郵送で戸籍を取り寄せるときは前もって役所に電話を入れ、電子化が済んでいるか確認してから請求しています。うっかり怠ると、改製原戸籍を再度請求する羽目になります。

電子化後の戸籍は、見やすい・きれい・A4なので他の書類と束ねやすいなど、扱いやすくなっています。特に戸籍を見慣れない人にとって判りやすくなったと思います。手書きの戸籍は達筆すぎて読めないこともしばしばありました。

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懐古趣味かもしれませんが、手書きの戸籍独特の味わいもまたよい物だと電子化された戸籍を見ながらつい思ってしまいます。

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