戸籍のおはなし(3) 昭和の民法改正
コラム No.3 平成18年5月19日
戦後、日本の民法は大きく変わりました。それに伴い戸籍の記載も大きく変わることになります。
法の施行は昭和23年ですが実際に戸籍が新しく作りかえられたのは昭和32年ごろでした。
この改正により家督相続がなくなり、夫婦単位の戸籍に改められました。
家督相続
当時は、家の財産を誰か一人が守っていくことが普通で、多くの場合長男が家督を引き継ぎました。
また、家督相続は生きている間にもすることができ、子供に一家の大黒柱の座をゆずり一線から退く事ができました。(いわゆる『隠居』です)
家督相続が行われると、家督を引き継いだ人を戸主(現在の筆頭者のようなもの)とする新しい戸籍が作られました。
大家族の戸籍
現在の戸籍は基本的に『婚姻により新しい戸籍をつくり、生まれた子供は婚姻するまでその戸籍にいる』ので、
二世帯が同じ戸籍に入る事はありませんし、なにより禁じられています。
しかし、当時は何世帯・何世代の家族が同じ戸籍に入っていました。婚姻により新たな戸籍を作る必要が無いので、
戸籍には「息子の嫁」や「息子の子供」も一緒に載っていますし、隠居した前戸主が生きていれば、それも載ります。
その他にも嫁いでない姉妹や分家していない兄弟なども載ることになります。
戸籍の記載は、戸主、妻、父、母、長男・・・、長女・・・、兄、姉、弟、妹、婦(戸主の子供の妻など)、孫、などバラエティに富んでいます
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昭和の民法改正に対して、功罪どちらが大きいのか考えるときがあります。『長男・次男で待遇が天地ほど違うのが正しいのか』とか、『連綿と受け継がれてきた家系や先祖代々の財産を分散させて、文化の継承ができるのか』とか、改善も改悪も含んだ法改正には間違いなさそうです。