生命保険の話し
コラム No.4 平成18年7月18日
「生命保険は相続財産になりますか。」という質問をされる事がよくあります。
実はこの質問に対しては一言では答えられないと言うのが私の回答です。
民法から見れば「被相続人が保険金の受取人になっている場合を除き相続財産ではない」というのが正しい答えだと言えますが、質問者が求める答えと違うように思います。
少し説明してみましょう。
- 受取人が被相続人である場合・・・保険金は相続財産となります。
被相続人の「保険金を受け取る権利」を相続すると考えられます。 - 受取人が被相続人以外の場合・・・保険金は相続財産ではありません。
保険金の受取人固有の権利ですので、相続財産とは考えられません。
にもかかわらず・・・
- 保険金は相続税の対象となります。(税法上、みなし相続財産とされます)
- 受取人が相続人である場合、受け取った保険金を特別受益として計上する事もある
(ただし、受取人が掛け金を払っていた場合には、特別受益とは言えません。)
※注 いままで、特別受益にあたるとする判例・あたらないとする判例が共にありましたが、『原則として特別受益にあたらない』とする最高裁の決定がありましたので、それに即した判断が今後される事になると考えられます。
このように、私法上の扱いと税法上の扱いが違ったり、実務的に特別受益としたり、正体がなかなかつかめないというのが私の本音です。
一般論として「保険金は相続財産である」と思っておいても、大きな間違いにはならないでしょう。
ただし「(保険金受取人≠被相続人の場合)相続放棄をしても保険金は受け取れる。」事だけは気をつけてください。
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保険金は相続財産では無いのに、相続税の対象となります。あこぎなようにも思いますが、これがなければ「5億円の生命保険に5億5千万で加入しておけば、相続税を払わなくて済む」なんてことになってしまいます。
また、保険金のうち、法定相続人数×500万円までは非課税となるので、例えば法定相続人3人の場合、1500万円の現金を残すより、1500万円の保険金にした方が節税になります。