遺留分の話し(1) | 相続遺言コラム | 相続・遺言の手引書

中司行政書士事務所 相続・遺言の手引書

遺留分の話し (1)

コラム No.5   平成18年7月31日

遺産相続の場において、遺留分(いりゅうぶん)がよく話題になります。
 法律用語解説 > 遺留分 にて記述していますが、例をあげて説明してみます。

例1 父・子A・子Bの3人家族。父死亡、遺産総額2000万円。「Aに1800万円・Bに200万円相続させる」という遺言あり。

子Bは遺留分として法定相続の2分の1を請求する権利があります。つまり500万円はもらう権利があります。
そこで、BはAに対して、「遺留分を侵害しているので、300万円よこせ」と請求できる事になります。


例2 子供が死亡。子供には養父A・養母B・実父Cがいる。遺産総額1200万円。「A・Bに600万円ずつ相続させる」という遺言あり。

直系尊属のみが相続人のケースですので、遺留分は法定相続分の3分の1となります。
法定相続分はCは3分の1(600万円)ですが、その3分の1(200万円)は遺留分としてもらう権利があります。
そこで、CはA・Bに対して200万円をよこせと請求する事ができます。

例1・2で「よこせと言う権利」の事を遺留分減殺請求権と言い、相手に伝えるだけで効力があります。 ※注1
遺留分減殺請求には時効があり、遺留分の侵害を知ってから1年または相続開始から10年で請求できなくなります。

※注1 伝えるだけで効力が発生しますが、口頭で伝えただけでは証拠が残らず、言った・言わないの水掛け論になりますので、内容証明で送るのがよいでしょう。


-----

以上、遺留分について説明しました。
ところで、遺留分について少々知識のある方は、上記説明の計算方法はご存知なのですが、遺留分の正体をきちんと把握されてない事が大変多いのです。次回は遺留分に関する『よくある勘違い』についてお話します。

前のコラム   コラム目次   次のコラム



相続遺言の手引書 index

相続

遺言

法律用語解説

よくある質問と回答

コラム・メルマガ

事務所・取扱い業務

リンク

姉妹サイト