遺留分の話し (2)
コラム No.6 平成18年8月8日
今回は遺留分に関する『よくある勘違い』についてお話します。
「遺留分は法定相続分の2分の1で、遺産相続でこの割合は必ずもらう権利がある」と覚えている方がかなりの割合でいらっしゃるようです。
「直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1」という事以外、あながち間違いともいえませんが、実はここが曲者なのです。
例えば、こんな相談があります。
『母が死亡。相続人は長男・長女(相談者)。長男が母の遺産を独り占めしている。遺留分を取り戻したい。』
もし、「全ての遺産は長男に相続させる」といった遺言がある場合や、長男に生前贈与がなされていた場合は上の相談におかしなところはありません。
しかし、実際には遺言等が無いにもかかわらず、上のような相談をされる方が多くいらっしゃいます。この場合、相談者は長男に対して「遺留分減殺請求」ではなく「遺産分割」を求めるケースです。遺産分割ですから、法定相続分を権利として主張すればよく、わざわざ法定相続分の半分に減額して請求する必要はありません。
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遺留分について、このような勘違いをされているかたが数多くいらっしゃるようです。
遺産分割は、話し合いが第一ですので、「遺留分程度もらえればそれでよい」とお考えの方にまで「法定相続分を請求しなさい」と言うつもりはありません。