胎児が絡む相続 | 相続遺言コラム | 相続・遺言の手引書

中司行政書士事務所 相続・遺言の手引書

胎児が絡む相続

コラム No.8   平成18年10月10日

相続人になるためには、相続が開始した時に生存していなければなりません。そして、その例外として「胎児は既に生まれたものとみなす」という規定があります。

少々法律臭い話しですが、人間は出生と共に権利義務の主体となり、死亡と共にその権利義務を失います。
 遺産相続 > 相続の基礎知識 参照
しかし、その原則を貫けば、出生前に父が死亡した子供が不利益をこうむり、好ましくありません。そこで「胎児は既に生まれたものとみなす」ことでバランスを取ったのです。

胎児が出生するか否かは重大な問題で、ことにその胎児以外に子供がいない母親にとっては大問題です。

亡夫の遺産を母子で100%相続できるのか。(3分の1ないし4分の1が親・兄弟に相続されるのか。)
亡夫の親(場合により兄弟姉妹)が死亡した場合、遺産は受け取れるのか。(一銭も入らないのか)

サスペンスドラマに、『胎児が生まれなければ相続人になれる又は相続分が増える亡夫の兄弟が胎児の出生を妨げようとする』話しがあるかのかどうか知りませんが、あっても不思議ではないですね。(あくまでフィクションの世界で、現実には無い事を祈ります)

少々脱線しましたが胎児がある場は、相続関係がその胎児に左右されます。無用なトラブルを避ける意味でも可能ならば出生まで待っていただきたいと思います。

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