非嫡出子の相続分 | 相続遺言コラム | 相続・遺言の手引書

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非嫡出子の相続分

コラム No.10   平成18年12月5日

現行の民法では「非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1」となっています。

 詳しくは 法律用語解説 > 嫡出子・非嫡出子

嫡出子と非嫡出子に設けるこの差異が「合理的な差別(区別)」なのか、不合理な差別なのか争われていいます。

裁判では平成7年の最高裁判決で合憲とされており、平成16年にもやはり合憲とされています。もっとも、違憲とまでは言えないが、はやく立法府による是正が望まれるとの意見も含まれています。

ですので、ここで言う争いとは、非嫡出子の相続分を嫡出子と同じにせよという勢力と、このままでよいと考える勢力との争いです。言い換えれば民法改正を促進するか阻止するかの対立と言う事になります。

私自身の意見表明はするつもりありませんが、この2分の1となった経緯はなかなか興味深いものです。

当初、非嫡出子は相続人ではありませんでした。しかしそれはあまりに酷だということで、民法の改正時に嫡出子の3分の1を相続させることとしました。家という制度を維持しつつ非嫡出子にも配慮した政策と言えるでしょうか。

次にその3分の1が問題となり、嫡出子と非嫡出子に差異を設けるのは好ましくないとし、民法の改正が論じられました。現在では考えられない(?)ですが、多くの女性議員による「愛人の子供に相続させるのはもってのほか」との大反発があり、折衷案として2分の1の相続分に落ち着きました。

そして昭和55年の改正時、嫡出子と非嫡出子の差を無くすとする試案に対し、反対48%、賛成16%で法制化されなかったという経緯があります。

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いまの流れでは、いずれ民法の改正が行われ、相続分の差異はなくなると予想しています。
「生まれてきた子供に罪は無い」と言うのはその通りなのですが、「不倫の末、子供を生む事はなんら恥ずべき事ではないんだよ」という世の中にはして欲しくないと思う今日この頃です。

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