成年は18歳? | 相続遺言コラム | 相続・遺言の手引書

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成年は18歳?

コラム No.12   平成19年4月13日

憲法改正の国民投票法案にからみ、成人を18歳以上人とする可能性が高まりました。

現状はご存知の通り20歳以上が成年者となりますが、これが18歳になることでどのような影響を受けるでしょうか。

単純に「未成年者おことわり」が18歳以上OKとなるだけと考えられなくもありませんが、様々な問題が残ります。

最近は、大学生を食い物とした悪質商法が紙面をにぎわしましたが、そのような環境で18歳になった者から「未成年者に対する保護」をスパッとはずしてよいものかどうか。

刑法や少年法については、現在の年齢をしばらく継続するようですが、いずれ手を着けなければならないでしょう。
(でなければ、被害者になれば保護されず、加害者になれば保護される等、不合理です)

18歳と言えば高校では3年生ですが、在学中の生徒の扱いはどうするのでしょうか。
何か事が起こった時に『保護者』を呼んでとなりますが、一応は成人です。
生徒同士の婚姻も親の許可なしに可能となれば、学校の規則で禁じることもむずかしいでしょう。
また、生徒同士になにか事が起こったことも17歳と18歳で扱いがかわる・・・と言うのもどんなものか。

もちろん、大学では成年・未成年が同居しており、上記のような状態は当たり前なのですが、世間一般に、『高校』と『大学』では見る目が違います。同列に論じていいのかどうか、判断に困ります。

相続の面では、18、19歳の子供のための特別代理人の選任が不要になりますね。
その他にはすぐには思い浮かびません。

遺言は現在の法律でも15歳以上であれば可能なのであまり影響ないでしょう。
公正証書遺言の立会人に18歳でもなれる・・・事ぐらいかな?

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案外、18歳が成年になったとしても、実生活では殆ど影響が無いのかもしれませんね。

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