相続遺言コラム
代襲相続と数次相続
コラム No.14 平成19年9月19日
代襲相続とは、「生きていれば相続人だった」という地位にあった人の子供がその人に代わり相続人になることです。
代襲相続については、用語解説 > 代襲・再代襲で説明していますので、ご参照ください。
対して、数次相続と言うのは「相続が開始したが、遺産分割協議を整える前に相続人が死亡し、新たな相続が開始する」ことを言います。
このように書けば、明らかに違う事柄なのですが、相続相談をされるかたの多くは混同されたり整理できていないように思います。
よくあるパターンとして
(例)
15年前に(父方の)祖父が死亡しました。その相続がすんでいない間に、今度は父親が死亡しました。私は父の代襲相続人ですから相続できますね?
この場合、本人は父親の持っている「祖父の財産を相続する権利」を引き継ぐのであって、代襲相続ではありません。
このように書けば、『名称や細かい事はともかく、いずれにしても本人は相続人になる』と理解されるかもしれません。その通りではありますが注意しなければならないのは父の配偶者つまり母親がいる場合、はたして母親は祖父の遺産分割協議に加わるのかどうかです。
祖父より早く父が死亡したケースでは、本人は代襲相続人として祖父の遺産分割協議に加わりますが、母親は祖父の相続人ではありませんので協議にも加わりません。
一方、祖父の遺産分割協議が整わない間に父が死亡した場合、父の相続人として本人はもとより母親も祖父の遺産分割協議に加わることになります。
用語などは忘れても結構ですが、自分がどのパターンに位置するのか、混同することなく把握しなければなりません。