FAQ 相続全般 | 相続・遺言の手引書

中司行政書士事務所 相続・遺言の手引書

 FAQ よくある質問と回答

相続全般

遺産は現金、銀行預金のみで、不動産はありません。遺産分割協議書は必要ですか?

銀行預金は、銀行が死亡の事実を知れば凍結されます。これを解約・名義変更等するためには、全相続人の実印の押された同意書が必要となります。 銀行に書類が用意されていますので、その通りに作れば解約等が可能です。
ところで、その銀行に提出する書類はつまるところ『当該口座に関する遺産分割協議書』にあたりますので、 その意味では、遺産分割協議書が必要であると言えます。
ただ、後々にトラブルを残さないよう遺産分割協議書を作成することをお勧めします。

母方の祖父母と養子縁組することになりました。相続関係はどうなりますか?

祖父母双方と縁組をし、かつ両親とも存命という前提で回答します。
あなたは、祖父母・両親すべての相続人になれます。
また、母が死亡した後に祖父母が死亡した場合の相続分については、『祖父母の子としての相続分』と 『母の代襲相続人としての相続分』を併せ持つ事になります。
万が一、あなたに子供が無く、祖父母・両親より先に死亡した場合、あなたの財産は祖父母・両親が相続する事になります。

個人商店を次男と営んでいます。商売に関係する資産はすべて次男に相続させたいのですが。

『○○については次男に相続させる』という遺言書を作成すれば次男が相続します。
もし、この内容では他の相続人の遺留分を侵害する場合の対応は以下の事が考えられます。
(1)他の相続人に遺留分放棄をさせる。
(2)遺留分を侵害した分については次男が代価を支払う事とする。

遺留分は、相続人に認められた権利ですが、行使するもしないも当人の自由です。 遺留分を侵害された方が次男さんの商売に理解があれば問題ない場合も有ります。 ただ、確実にするためには上記(1)(2)の方法をとることが考えられます。
(1)の遺留分放棄とは、『遺言で、自分の遺留分が侵害されても文句は言いません』という意思表示で、 相続が始まる前(=遺言者が生きている間)に推定相続人(=遺言者が死亡した場合、相続人になる人)が家庭裁判所に申し出ます。
推定相続人にとっては遺産が一銭も入らない恐れがあるため、交換条件を出すなどしなければ難しいでしょう。
(2)は、遺言書でそのように指定する事ができます。また遺言書に書かなくても他の相続人から遺留分減殺請求がされた場合、 金銭で解決することが普通ですので、余程の事情が無い限り問題にはならないでしょう。 次男さんへ、その資金を準備しておくよう一言添えておけば良いと思います。

祖父の遺産分割が終わらないうちに父が他界しました。どのようにすればよいですか?

亡父の持っている「祖父の遺産を相続する権利」を亡父の相続人が引き継ぐ事になります。 現実には祖父の遺産分割協議に亡父の相続人が参加する事になります。
なお、亡父の相続放棄をした人は祖父の遺産分割協議に参加する事はできません。

父が亡くなりました。ローンの終わっていない不動産がありますが、売却してもローンの残が残りそうです。放棄したほうが良いでしょうか?

住宅ローンを組む際に団体信用生命保険に加入している場合があります。
加入していれば、本人が亡くなった場合その保険金でローン残額が支払われますので相続人が支払う義務はなくなります。

次に、加入して無い場合はそのローンに保証人がいるかが重要になります。 住宅ローンでは家族が連帯保証することが多いのでもし相続人が連帯保証人に成っている場合、相続放棄をしてもローン残額を払う必要があります。

相続放棄をするかどうかは、ローン残額と不動産の実勢価格、および思い入れなどを良く考えた上で決めてください。

母が亡くなりましたが、借金の連帯保証人に成っていたようです。息子の私へ借金の取立てが来るのでしょうか?

通常、相続人は連帯保証人の地位も相続することになりますので、主たる債務者の返済が滞るなどした場合、 息子さんへも取り立てにくると考えられます。
なお、相続人が数人いる場合、実際にどのような割合の遺産を相続したかにかかわらず、債権者は法定相続分の割合で請求する事が可能です。

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