FAQ 遺産分割協議書の作成 | 相続・遺言の手引書

中司行政書士事務所 相続・遺言の手引書

 FAQ よくある質問と回答

遺産分割協議書の作成

相続人に未成年者がいます。どのようにすればいいですか

未成年者は遺産分割協議することができません。そのため成年になるのを待つか、代理人によって協議をしなければなりません。
未成年者の代理人は通常は親ですが、相続の場合、親子揃って相続人であるケースが多く、この場合親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。
また、数人の子供を一人で代理することもできません。
そのため、未成年者ひとりひとりに『特別代理人』をつけます。特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。
なお、『特別代理人として祖父を選任してほしい』といった申し立てができますので、親族内で遺産分割協議をすることが可能です。

相続人の中に行方不明者がいます。

行方不明者がいる場合、大別すると二つの方法があります

  1. 失踪宣告により、その相続人が死亡したものとして、分割協議をする
  2. 行方不明者のための『財産管理人』を選任して、その者を含め分割協議をする

参考  法律用語解説 > 失踪宣告

私は実印を持っていません。遺産分割協議書は認印でもいいですか

お住まいの市町村役場に印鑑登録をしてください。実印に使える印鑑に決まりはありません。
ただし、100円ショップ等の印鑑では登録できない可能性があります。そもそも大変『重要』な印鑑ですので、同じものがすぐ手に入るのはよろしくありません。
またシャチハタは不可です。(強く押すと、印影が崩れますよね。)

海外に住んでいる相続人がいて、実印がありません

実印の代わりにサインをします。
そして、相続人が住んでいる国の日本大使館、日本領事館等で、『このサインは本人のものに間違いがない』という証明をもらいます。
なお、国によってはその国の公証人の公証で足りる場合がありますが、まずは大使館等にお問合せ下さい。

遺産分割協議書は相続人の人数分つくらなければいけませんか

とくに決まりはありません。1通しか作らないこともあります。ただ、遺産分割協議書を持って銀行等の手続きをするときに、1通の協議書を使いまわすのは非効率的ではあります。

不動産と借金は長男が相続すると言う分割協議書は可能でしょうか

そのような分割協議書も可能ですが、負債に対しては注意点があります。
たとえ、『すべての負債は長男が相続する』と協議書に記載しても、債権者にそのことを主張することができません。
債権者は、法定相続分の割合で、各相続人に返済を求める権利を持っています。
なお、長男以外が債権者に返済した場合は、その返済した金額を長男に請求することができます。


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