FAQ よくある質問と回答
遺言書の作成
夫婦そろって遺言をしようとおもいます。注意する事はありますか。
遺言書は二人以上が同一の証書ですることは出来ません。(連名の遺言書は無効)
かならず、一人ひとり別々に作成してください。
次に内容ですが、配偶者が「生きている場合」、「先に死亡している場合」それぞれについて記述すれば良いと思います。
遺言を書き直したい時は
遺言書が二通以上ある場合、矛盾する内容は日付の新しい方が有効になります。
自筆証書と公正証書など方式の違う遺言が混在していても同じです。
| 日付の古い順に1、2の二通の遺言書がある場合 | |
| 1.A銀行の預金は長男に相続させる 2.B銀行の預金は長女に相続させる |
A銀行の預金は長男が相続 B銀行の預金は長女が相続 |
| 1.A銀行の預金は長男に相続させる 2.A銀行の預金は長女に相続させる |
A銀行の預金は長女だけが相続 |
| 1.A銀行の預金は長男に相続させる 2.A銀行の預金の3割を長女に相続させる |
A銀行の預金の3割を長女が相続 残りを長男が相続 |
| 1.A銀行の預金は長男に相続させる 2.1の遺言書を取り消す |
A銀行の預金は遺産分割協議による |
公正証書遺言の立会人は誰に頼めばよいですか
立会人になれないのは
- 未成年者
- 推定相続人および受遺者並びにこれらの配偶者および直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
だけです。法律的には極端な話し、通行人に頼んでもよいわけです。
公正証書遺言の場合、その遺言内容は立会人の前で読み聞かせが行われます。つまり、立会人は遺言の内容を知らされることになります。
そして、立会人には『秘密を守る義務』はありません。もし遺言の内容を他言されてもどうすることもできません。
そこで、そのような事の無いよう、信頼できる知人・友人、他人に知られたくない場合守秘義務を負う行政書士等に依頼するのがよいでしょう。
なお、公証役場でも証人を用意してくれる場合があります。公証役場が用意する証人はその公証役場をよく利用する行政書士等の場合が多いです。