自筆証書遺言 添削
自筆証書遺言添削について
自筆証書遺言は、必要な要件が少なく、費用もかからないためいつでも簡単に作成する事ができます。
最近は書籍やインターネットから、書式サンプルが簡単に手に入りますので、益々活用される方が増えるでしょう。
しかし、そのように作った遺言書がはたして安心できるでしょうか。
遺言書は法的な効力のある文書ですから、方式は厳格で間違いがあれば無効になります。
方式に間違いが無くても、記述は妥当なのか、意味が通るのか、法律用語の勘違いは無いのか、まだまだ不安が残ります。
方式も間違いなく内容も妥当であれば安心でしょうか。答はNOです。
ほんの少し記述の仕方を変えただけで『預金の名義変更にこれほど苦労するとは思わなかった』といった事が解消されるのです。
当事務所では、相続人がすみやかに手続できるところまで念頭において遺言書を作成しています。
自筆証書遺言添削においても基本はかわりません。
方式や内容の妥当性は当然のこと、後の手続がスムーズにできるかまで考えて添削いたします。
もしもの備えとして書き残した遺言書が、不安の種になってはいけません。
不安を取り除くのは簡単です。
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自筆証書遺言添削
- 完成している遺言書(下書き)を当事務所へ送ってください。
- お預かりした遺言書を専門家の目を当して添削します。
- 問題点や、アドバイス等を指摘して、返送します。
- 当事務所からのアドバイス等に関し、メールで質問に応じます。
- 遺言書(下書き)の作成が済んでおられる方に限ります。
- 作成がまだお済みでない方は遺言書(案)作成をご利用下さい。
- 公正証書遺言、秘密証書遺言の場合にもご利用いただけます。
報酬額
| 基本料金 | ¥15,750 |
| 相当高度な知識や他士業等と連携を要する場合 | 別途見積り |
お支払い方法
- 当事務所の指定する銀行口座へ送金してください。
- 前払いをお願いしております。
- 振り込み手数料はご負担下さい。
- 当事務所から依頼者への郵便代、送料は当方の負担とします。
- その他、こちらの特定商取引法による表示もご参照下さい
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