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中司行政書士事務所 相続・遺言の手引書

遺言書(案) 作成

 遺言書(案)作成について

遺言書は最後の意思表示であり、生前の財産をどのようにするのか決定する事のできる重要な書類です

当然のことながら、遺言の形式的な不備や、遺言者の意思が間違いなく記載されているか細心の注意を払って作成しなければなりません。

ある程度内容がかたまっている場合、遺言者が気付いていない問題点やアイディアをアドバイスし、検討を重ねる事でより良い遺言を作るお手伝いをいたします。

内容を迷っている方には、状況や問題点を整理するお手伝いをし、遺言者の意思を尊重しつつ、より問題の無い遺言作成のお手伝いをいたします。

当事務所は、相続人がすみやかに手続できない遺言は不完全であると考えています。
いくら形式的な不備が無く、遺言者の意思が間違いなく記載されていても、最後の手続きに無用な労力をかけるのは、遺言者の本意とは言えません。

遺言書作成の依頼には、上記の事を常に念頭おいて遺言書(案)を作成することをお約束いたします。

 公正証書をお考えの方にもおすすめします

公正証書遺言は公証人が作成するため、形式の不備や文言の間違いという問題は起きません。
しかし、公正証書で遺言を作成する場合にも、あらかじめ遺言書(案)を作成する事を強くおすすめします。

おすすめする理由は、
公証人は遺言の内容についてあまりアドバイスをしません。公証人により違いがあると思いますが、そもそも遺言者の口述を筆記するという建前上、あまりとやかく口出しはできないものと思われます。
また、公証役場や公証人に慣れていない人は、雰囲気に呑まれ言いたいことが言えなくなることがあるようです。公証人は元検事や元裁判官など、普段あまり接する機会の無い人たちであり、独特の雰囲気の方も少なくありません。

他にもありますが、せっかく公正証書にしたのに、内容が伴わなければ、あまりにももったいないと思います。まずは、遺言の中身をしっかりと作り上げてから、公正証書を作成するのが良いのではないでしょうか。

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 報酬額

基本料金 ¥84,000
相当高度な知識や他士業等と連携を要する場合 別途見積り
消費税を含んだ金額です

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