遺言の限界
有効な遺言があれば、相続人はそれに絶対に従わなければならないかと言えばそうでは有りません。もし遺言と異なる遺産分割を相続人全員が合意した場合、その遺産分割は遺言に優先します。
遺留分との関係
| 民法 第964条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分する事ができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。 |
条文にはこのようにありますが、遺留分を侵害する遺言書は無効でしょうか。
答は、『遺留分を侵害する遺言も有効である。しかし遺留分減殺請求が為された場合、それに従わなければならない』です。
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