遺言の方式

中司行政書士事務所 相続・遺言の手引書

遺言の方式

遺言は大別すると次のようになります。

普通の方式 自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
特別の方式 普通の方式の遺言が不可能な場合

通常は、普通の方式から好きなものを選んで遺言をする事になります。
秘密証書遺言はやや特殊なため一般的には『自筆か公正証書』の二者択一になります。


遺言、遺言書 > 自筆証書遺言


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