自筆証書遺言
自筆証書遺言に定められた要件は次の通りです。
自筆証書遺言の要件
| 法律による要件 | 当事務所からのアドバイス |
| 全文を遺言者が自書する | 万年筆かボールペンではっきりと自筆で |
| 日付(年月日)を自書する | 日付は和暦か西暦で、年月日を自筆で |
| 氏名を自書する | 苗字・名前ともに自筆で |
| 印鑑を押印する | 実印を押印する |
| 訂正・加除等の方法が厳格 | 間違えた場合は書き直したほうが良い |
法律による要件はこれだけですので、極端な話し、チラシの裏に走り書きしたものでも自筆遺言として有効です。
(トラブルの元ですので、絶対しないでください)
ほんの少しの配慮で、確実性が増しますので、右に記載した当事務所推奨の書き方を基本にしてください。トラブルは未然にふせぎましょう。
自筆証書遺言の長所・短所
| 長所 | 最も安価である。 (何度書き直しても、お金がかからない) |
| 最も簡単である。 (気が向いたとき、その場で作成できる) | |
| 誰にも内容を知られずに作成できる | |
| 短所 | 要件を欠いていることを知らずに作成する危険がある |
| 法的に妥当かどうか、すべて自己の責任となる | |
| どちらにも取れるような文章で書いてしまう事がある | |
| 保管方法に注意が必要 (間違って廃棄されたらそれで終わり) | |
| 家庭裁判所の検認が必要 |
自筆証書遺言は、全文を自筆で書かなければなりません。もちろん氏名も自筆、年月日も自筆で書く必要があります。
さらには読み取れる字で、読む者が理解できる文言をもちい、法的に有効でなければなりません。
『字が読めない、何が書いてるかさっぱりわからない』は論外としても『書いている事はわかるが、法的に何の意味も無い』、『たぶんAという意味だと思うが、Bと言う意味にも取れる』と言う事の無いよう気をつけなければなりません。せっかく遺言を書くのですから、真意が伝わるような言葉をえらんで自書してください。トラブルの種は出来るだけ取り除きたい物です。
遺言、遺言書 > 公正証書遺言
