遺言執行者
遺言がある場合、相続が開始すると遺言の内容どおりに法律の効果が生じます。
『S銀行の預金はAに相続させる』という遺言があれば、相続開始(遺言者の死亡)と同時にS銀行の預金はAの所有物になります。
とは言え、何の手続も経ずにS銀行の預金をAが自由にできる訳ではありません。S銀行の預金名義をAに変えるなどの手続をする必要があります。
この手続がなかなか厄介で、一通の遺言書を「長男はS銀行へ」、「長女はT銀行へ」、「二女は郵便局へ」と本人が走り回らなければなりません。
遺言執行者は、それらの手続を1人で行うことができます。さらに相続人と言えども遺言執行者を妨害する事はできません。
遺言執行者の指定
遺言執行者の指定は、遺言書の中に『誰々を遺言執行者に指定する』と一文入れるだけです。これにより相続開始後、遺言執行者はただ1人で遺言の内容を実現すべく手続きを行うことができます。
遺言執行者は数人指定する事ができます。その場合、任務の執行はその過半数で決します。
遺言執行者に指定された者でも、それを断る事ができます。
未成年者、破産者は遺言執行者になることができません。
遺言による指定が無い、又は遺言執行者がいなくなった場合、利害関係人の請求により家庭裁判所が選任することもできます。
遺言執行者になれる者
遺言執行者の欠格事由は 『未成年者』・『破産者』だけです。それ以外のものは遺言執行者になることができます。相続人や遺贈の受取人でもかまいません。
遺言を実現するために相続に関する知識が豊富な方に前もって依頼しておき、かつ何故このような内容の遺言を書いたのかといういきさつをお話しされていれば、より自分の意思を実現しやすくなるでしょう。
ただ、相続人の一人を執行者に指定しておき、その相続人が手続を行う時に、相続事務に精通した者へ依頼するということもよく行われています。
遺言、遺言書 > 遺言の書き方

