遺言書の書き方

中司行政書士事務所 相続・遺言の手引書

遺言書の書き方

自筆証書遺言の要件は必ず守ってください。  遺言書 > 自筆証書遺言

自筆証書遺言
財産は特定できるように書く 不動産は登記簿どおりの地番・家屋番号
預貯金は、支店名・口座種類・口座番号まで
箇条書きですっきりと書く 不用意に長い文章で書くと思わぬ間違いや
解釈違いの恐れが有ります。
相続させる相手は明確に 単に「長男」と書かず「長男・太郎」と書く。
遺贈の相手は明確に 客観的に相手を特定できるだけの情報を書く
「長男・太郎の妻である花子」
「○市○町○番地在住の山田太郎」 など
何がしたいのかはっきり書く 「甲土地は長男にまかせる」では、何がしたいか不明瞭です。
「相続させる」などと書くように。
財産・身分など遺言に法律の効力のある部分以外の事は書かない 最後の思いを伝えたいのなら遺言書とは別に手紙を書けばよい。
遺言書の訂正は厳格な方式が要求されるため、長い文章は不利。
この文書が遺言である事を宣言する タイトルに「遺言書」を入れるなど、遺言書である事を明確にする

秘密証書遺言も基本的に自筆証書遺言と同じです。

公正証書遺言の場合、作成するのは公証人なので書き方の注意はありません。
下書きを作成する時に利用下さい。

自筆証書遺言の例

遺言書サンプル

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