遺言書の書き方
自筆証書遺言の要件は必ず守ってください。 遺言書 > 自筆証書遺言
| 自筆証書遺言 | |
| 財産は特定できるように書く | 不動産は登記簿どおりの地番・家屋番号 預貯金は、支店名・口座種類・口座番号まで |
| 箇条書きですっきりと書く | 不用意に長い文章で書くと思わぬ間違いや 解釈違いの恐れが有ります。 |
| 相続させる相手は明確に | 単に「長男」と書かず「長男・太郎」と書く。 |
| 遺贈の相手は明確に | 客観的に相手を特定できるだけの情報を書く 「長男・太郎の妻である花子」 「○市○町○番地在住の山田太郎」 など |
| 何がしたいのかはっきり書く | 「甲土地は長男にまかせる」では、何がしたいか不明瞭です。 「相続させる」などと書くように。 |
| 財産・身分など遺言に法律の効力のある部分以外の事は書かない | 最後の思いを伝えたいのなら遺言書とは別に手紙を書けばよい。 遺言書の訂正は厳格な方式が要求されるため、長い文章は不利。 |
| この文書が遺言である事を宣言する | タイトルに「遺言書」を入れるなど、遺言書である事を明確にする |
秘密証書遺言も基本的に自筆証書遺言と同じです。
公正証書遺言の場合、作成するのは公証人なので書き方の注意はありません。
下書きを作成する時に利用下さい。
自筆証書遺言の例

遺言、遺言書 > 遺言を見つけた時

