遺言を見つけたとき

中司行政書士事務所 相続・遺言の手引書

遺言を見つけた時

公正証書以外の遺言書を発見したときは遅滞なく家庭裁判所に検認を請求しなければなりません。

 法律用語解説 > 遺言の検認
 → 怠った者は50,000円以下の過料
 → 検認の請求をせずに遺言を執行した者は50,000円以下の過料

封印のある遺言書を勝手に開封してはいけません。
 → 開封した者は50,000円以下の過料

※過料とは罰金のようなものです。罰金は刑罰ですが過料は刑罰ではありません。

遺言書があるのを知って、それを隠蔽・破棄したものは相続欠格事由に相当し相続人の地位を失います。

法律用語解説 > 廃除・相続欠格

家庭裁判所に検認を請求すると、後日相続人に家庭裁判所に集まるよう連絡があります。そして、相続人立会いのもと遺言を確認します。
そして、方式が整っていれば検認が済んだ旨、遺言書に付記されます。
これにより、法律上の遺言書としての効力を持ちます。

検認・その後

公正証書遺言もしくは検認済みの遺言書の内容を確認します。
遺言執行者が指定されている場合は直ちに連絡してください。

遺言執行者の指定が無い時は、どういう手順で遺言を執行するか相談の上決めます。

執行する者がいない時は、家庭裁判所に遺言執行者の指定を請求することもできます。

遺言に記載されていない財産がある場合は、相続人全員で遺産分割協議の上処分をきめることになります。

遺言の記載すべてに法的拘束力があるわけではありません。遺言を執行しなければならないか十分注意してください。
 ※『長男は母の面倒を見ること』に効力はありません


相続、遺産相続 > 相続手続の流れ   も参照下さい。


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