遺産分割協議をはじめる前に、遺産分割協議開始 | 相続・遺言の手引書

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メールマガジン ちょっとまって! その相続・遺言

バックナンバー 第5号 2006/11/10

ちょっとまって! その相続・遺言 第5号

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目次
1.遺産分割協議をはじめる前に
2.遺産分割協議開始
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1.遺産分割協議をはじめる前に

前号、ようやく遺産分割協議を開始できるところまでこぎつけました。
でもちょっとまってください。遺産分割協議をはじめるに当たり、法律上絶対
に抑えておかなければならないことがあります。
 1.相続人全員が協議すること。
 2.相続人中に未成年者がいる場合、代理人を立てること。

相続人全員が協議するためには、相続人を確定しなければなりません。確定す
るためには戸籍の調査が必要です。遺産の中に凍結された預貯金や不動産があ
る場合、戸籍が無ければ動かせませんので、どのみち戸籍調査が必要になるケ
ースが多いです。

未成年者はそのままでは遺産分割協議ができません。方法は2つ、その子が成
人するのを待って協議を行うか、子供のために代理人を立てるかです。
通常、未成年者の法定代理人は親です。しかし相続の場合、親・子が共に相続
人である場合が多く、このケースでは親は子供の代理人として分割協議できま
せん。親が相続人ではないケースでも1人の親は1人の未成年の子供のために
しか分割協議できません。このような場合、特別代理人というものを立てる必
要があります。

1,2が満たされていなければ、いくら協議しても協議そのものが効力を失っ
てしまうので十分ご注意下さい。

なお、相続人全員の協議と言っても、相続人全員が協議の場にいなければなら
ないわけではありません。最終的に全員が遺産分割協議に合意すればよいので
す。

2.遺産分割協議の開始

これでようやく、有効な遺産分割協議ができるようになりました。
いよいよ本番です。

まずはじめに、遺産分割協議で最も重要なことを書きます。

『納得しなければ、印鑑は押さない』

そんなことは解っている! とお叱りを受けそうですがなかなかどうして実行
するのは簡単ではないですよ。これを実行できるのは『他の相続人が譲歩する
まで、絶対に自分の意思を曲げない』人です。そしてそのような人が加わる遺
産分割協議では、他の相続人はついつい『納得は出来ないが、仕方ない』と印
鑑を押してしまうのです。
もちろん、全員が頑として『印鑑は押さない』となると、話は一向に進みませ
んので、いわゆる落としどころを探ることになります。

以下、次号にて。

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ら、下記メールアドレスへお願いします。

では、また次号でお会いしましょう。

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発行者 行政書士 中司総一郎
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