遺産分割協議書の書き方(2) | 相続・遺言の手引書

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メールマガジン ちょっとまって! その相続・遺言

バックナンバー 第8号 2007/2/9

ちょっとまって! その相続・遺言 第8号

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目次
1.遺産分割協議書の書き方(2)
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1月はメルマガ発行できずに申し訳ありませんでした。
おくればせながら、本年もよろしくお願いします。

1.遺産分割協議書の書き方(第2回)

銀行預金の名義変更や不動産登記のために、早く遺産分割協議書を作成したい
が、もし協議書を書いた後で財産がでてきたらどうしよう・・・

不安ですね。
じつは、後々財産が出てくるという事にも2種類あるのです。

ひとつ:大きな財産が出てくる
ふたつ:小さな財産が出てくる

なんのこっちゃと思わないで下さい。
大きな財産の場合、『最初から知っていればこのような内容の遺産分割はしな
かった』と言った問題が出てきます。

次に小さいほうですが、残高10万円の銀行口座が見つかったとすると・・・
その口座の名義変更や解約のために、全員の署名や実印、印鑑証明を用意しな
ければなりません。


遺産分割協議のテクニックとして、協議書の最後によく書く文句があります。

『上記以外の財産は全て○○が相続する』

この文句があれば小さな財産のときは、面倒がありません。

現実には大きな財産が出てくる事は稀ですから、ほとんどの場合問題ないと思
うのですが・・・。

それでも、もし大きな大きな財産が出てきたら・・・

実はこれも何とかなりそうです。

それは・・・ 以後、次号にて。


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ら、下記メールアドレスへお願いします。

では、また次号でお会いしましょう。

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発行者 行政書士 中司総一郎
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