メールマガジン ちょっとまって! その相続・遺言
バックナンバー 第9号 2007/2/25
ちょっとまって! その相続・遺言 第9号
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目次
1.遺産分割協議書作成後に出てきた財産
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1.遺産分割協議書作成後に出てきた財産
遺産分割協議書の最後に『上記以外の財産はすべて○○が相続する』と入れる
ことはよくあります。この文句があれば、後に何か財産が出てきても、やれ全
員の実印だ、印鑑証明だといったわずらわしさが不要になります。
しかし万が一、予想もしなかった大きな財産がでてきたら・・・○○さん、丸
儲けですね。
そんな危険があるなら、『上記以外の財産は・・・』なんて文句は怖くて入れ
られません。
もし、残高5万円の預金が出てきても、全員が実印と印鑑証明を用意すればよ
いのですから・・・
ちょっとまってください、『そのような財産があると知っていれば、このよう
な遺産分割協議はしなかった』と考えるのが妥当な場合には、遺産分割協議自
体を、無効とすることができる可能性があります。
もっとも○○さんが強硬に『協議書どおり、私の財産だ』と主張した場合、裁
判で無効を争わなければなりませんが。しかし裁判に勝つ可能性は十分にある
と思います。
おそらく『上記以外の・・・』という文句を入れる場合、『こまごまとした手
続が楽になるから』という暗黙の了解があったと考えられます。
逆に『何千万の財産がでてきても○○が相続しますよ』といった意思があった
とは、考えにくいですから。
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こんなことを書いていて何ですが、予想もしなかった大きな大きな財産が転が
り込んでくるなんて言うのは、「小説の中」ぐらいですけどね。
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では、また次号でお会いしましょう。
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発行者 行政書士 中司総一郎
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