勘違い発見! | 相続・遺言の手引書

中司行政書士事務所 相続・遺言の手引書

メールマガジン ちょっとまって! その相続・遺言

バックナンバー 第12号 2007/5/12


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ちょっとまって! その相続・遺言 第12号
勘違い発見!
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インターネット上には様々な情報があふれています。

個人のホームページやブログ、質問掲示板など、私も見て回る事があります。

そして、「勘違い発見!」と思うことが少なくありません。


勘違いにも、さして重要ではないものもありますが、「おいおい、それを間違

ったらダメでしょう」と言うものも結構あります。

ほとんど無害という間違い例として、

(1)直系尊属が相続人になるケースにおいて「両親はいませんが、祖父が生

きているばあい、祖父が“代襲相続”します。」

(2)「お世話になった他人へ“相続させる”ためには、遺言が必要です」


これに対して、それを間違ったらダメというものの例ですが、

(A)前婚のときの子供は、今の婚姻の子供と半血兄弟だから、相続分が2分

の1 (親の相続にて)

(B)「相続人には遺留分がありますから、独り占めしている相続人に法定相

続分の2分の1まで請求できます」(遺言や生前贈与がないケースにて)

(C)「父の遺産をすべて母が相続できるように相続放棄をしました」(父の
親、もしくは兄弟がいるのに)

などがあります。間違いはお分かりでしょうか?


これらの間違いには「つっこみ」が入ることも少なくありませんが、中には

「すごく参考になりました。ありがとうございました。」なんていうコメント

が載っていることもあり、苦笑いするしかないときもあります。

そして、「お世話になったお返し」とばかり、他の人の質問に間違った回答を

するという間違いの連鎖が今日も続いているのです。


◆ いかがでしてか。このメルマガに対する質問・感想などございました
ら、下記メールアドレスへお願いします。

では、また次号でお会いしましょう。

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発行者 行政書士 中司総一郎
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メールアドレス gyosei@syosi.net

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配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000206998.html
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