メールマガジン ちょっとまって! その相続・遺言
バックナンバー 第12号 2007/5/12
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ちょっとまって! その相続・遺言 第12号
勘違い発見!
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インターネット上には様々な情報があふれています。
個人のホームページやブログ、質問掲示板など、私も見て回る事があります。
そして、「勘違い発見!」と思うことが少なくありません。
勘違いにも、さして重要ではないものもありますが、「おいおい、それを間違
ったらダメでしょう」と言うものも結構あります。
ほとんど無害という間違い例として、
(1)直系尊属が相続人になるケースにおいて「両親はいませんが、祖父が生
きているばあい、祖父が“代襲相続”します。」
(2)「お世話になった他人へ“相続させる”ためには、遺言が必要です」
これに対して、それを間違ったらダメというものの例ですが、
(A)前婚のときの子供は、今の婚姻の子供と半血兄弟だから、相続分が2分
の1 (親の相続にて)
(B)「相続人には遺留分がありますから、独り占めしている相続人に法定相
続分の2分の1まで請求できます」(遺言や生前贈与がないケースにて)
(C)「父の遺産をすべて母が相続できるように相続放棄をしました」(父の
親、もしくは兄弟がいるのに)
などがあります。間違いはお分かりでしょうか?
これらの間違いには「つっこみ」が入ることも少なくありませんが、中には
「すごく参考になりました。ありがとうございました。」なんていうコメント
が載っていることもあり、苦笑いするしかないときもあります。
そして、「お世話になったお返し」とばかり、他の人の質問に間違った回答を
するという間違いの連鎖が今日も続いているのです。
◆ いかがでしてか。このメルマガに対する質問・感想などございました
ら、下記メールアドレスへお願いします。
では、また次号でお会いしましょう。
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発行者 行政書士 中司総一郎
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メールアドレス gyosei@syosi.net
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配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000206998.html
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