メールマガジン ちょっとまって! その相続・遺言
バックナンバー 第14号 2007/11/20
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ちょっとまって! その相続・遺言 第14号
相続と姓
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しばらくぶりの発行になりました。申し訳ありません。
『相続と姓』
氏・姓と相続について色々な誤解が存在します。
※1 子供の頃に養子に行って姓も変わり、現在は連絡も取り合っていません
が相続人になりますか
※2 嫁に行って名前が変わった娘は相続人になりますか
※3 結婚して妻の姓を名乗っている息子は相続人になりますか
これらは「戸籍から抜けたら相続人ではなくなる?」という誤解からが生じて
いるのではないかと私は考えています。
日本では出生により「何れかの戸籍に記載」されます。(特殊な事情が無い限
り親の戸籍に入る)
そして戸籍の記載から相続関係が明らかになります。
養子に行ったり婚姻により、親の戸籍から抜けると 現在の戸籍上からは親子
関係がわかりにくくなります。また一般的な会話で言うところの「親元を離れ
た」状態になるため「相続はどうなる?」と疑問に思ってしまうのでしょう。
娘が嫁ぐというのはそこらじゅうにありふれている光景ですので※2のような
疑問を抱く人はほとんどありませんが、身近に感じることの少ない※1、3の
ようなケースですとつい疑問に感じてしまうというのも頷けます。
念のため回答ですが、※1~3は戸籍に残っていようと抜けようと相続関係に
変わりはありません。
なお、特別養子縁組の場合だけ、実の親との相続関係は無くなりますので注意
が必要です。
(特別養子縁組は昭和63年(平成元年の前年)にできました)
要は、相続関係は姓と関係が無く、(実・養子縁組を含め)親子関係、兄弟関
係から導き出されるものと覚えればよいでしょう。
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では、また次号でお会いしましょう。
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発行者 行政書士 中司総一郎
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