相続と姓 | 相続・遺言の手引書

中司行政書士事務所 相続・遺言の手引書

メールマガジン ちょっとまって! その相続・遺言

バックナンバー 第14号 2007/11/20


*********************************
ちょっとまって! その相続・遺言 第14号
相続と姓
*********************************

しばらくぶりの発行になりました。申し訳ありません。

『相続と姓』

氏・姓と相続について色々な誤解が存在します。

※1 子供の頃に養子に行って姓も変わり、現在は連絡も取り合っていません
が相続人になりますか

※2 嫁に行って名前が変わった娘は相続人になりますか

※3 結婚して妻の姓を名乗っている息子は相続人になりますか

これらは「戸籍から抜けたら相続人ではなくなる?」という誤解からが生じて
いるのではないかと私は考えています。

日本では出生により「何れかの戸籍に記載」されます。(特殊な事情が無い限
り親の戸籍に入る)
そして戸籍の記載から相続関係が明らかになります。

養子に行ったり婚姻により、親の戸籍から抜けると 現在の戸籍上からは親子
関係がわかりにくくなります。また一般的な会話で言うところの「親元を離れ
た」状態になるため「相続はどうなる?」と疑問に思ってしまうのでしょう。

娘が嫁ぐというのはそこらじゅうにありふれている光景ですので※2のような
疑問を抱く人はほとんどありませんが、身近に感じることの少ない※1、3の
ようなケースですとつい疑問に感じてしまうというのも頷けます。

念のため回答ですが、※1~3は戸籍に残っていようと抜けようと相続関係に
変わりはありません。

なお、特別養子縁組の場合だけ、実の親との相続関係は無くなりますので注意
が必要です。
(特別養子縁組は昭和63年(平成元年の前年)にできました)

要は、相続関係は姓と関係が無く、(実・養子縁組を含め)親子関係、兄弟関
係から導き出されるものと覚えればよいでしょう。


◆ いかがでしてか。このメルマガに対する質問・感想などございました
ら、下記メールアドレスへお願いします。

では、また次号でお会いしましょう。

*********************************
発行者 行政書士 中司総一郎
ホームページ(相続関係)http://www.syosi.net/
ホームページ(内容証明)http://www.naiyo.net
メールアドレス gyosei@syosi.net

ちょっとまって!その相続・遺言
発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000206998.html
*********************************


メールマガジン > バックナンバー > 第15号(執筆中)


相続遺言の手引書 index

相続

遺言

法律用語解説

よくある質問と回答

コラム・メルマガ

事務所・取扱い業務

リンク

姉妹サイト