自筆証書遺言の書き方 | 相続・遺言の手引書

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メールマガジン 一年の計は『遺言』にあり

バックナンバー 第1号 平成18年11月2日

一年の計は『遺言』にあり (月2回の発行を予定)

平成18年11月2日 第1号 『基礎:自筆証書遺言の書き方』

はじめまして、当メールマガジンの発行者、行政書士 中司 総一郎です。
この度はメールマガジンの読者登録ありがとうございます。

メールマガジンは創刊号が配信されない仕組みだそうです。(創刊号発行時に
は、読者0名のためしかたありませんが)
そこで、創刊号を第0号と位置づけ、本メールマガジンを第1号とし、順次配
信したいと思います。
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創刊号で遺言を書くことが、自分を見つめなおす良い機会になると書きました。
その前提として、法律上の遺言の書き方を知らなければなりません。
そこで自筆証書遺言の書き方について、簡単に説明します。
*詳しくは書籍や、私のホームページ http://www.syosi.net/ などをご参照
下さい。

遺言書にはいくつかの方式があります。その中で最も簡単で手軽なものが『自
筆証書遺言』です。このメルマガは『一年に一度、遺言を書く』を提唱してい
る手前、費用のかかる方式は避け、自筆による遺言を前提にお話ししていきま
す。

まず、紙とボールペンと印鑑をご用意下さい。そして次の項目を必ず自分の手
で書いてください。
1.日付 、 2.名前+捺印 、 3.内容

(例)
遺言書
私が死亡した場合、全財産を妻の○○に相続させます。
平成18年11月2日
中司 総一郎  (印)

これで遺言書の完成です。思ったより簡単でしたか?
このように、遺言書を書くこと自体は難しくありません。あとはどのような内
容に仕上げるかです。次回からはその内容に触れていきたいと思います。

注意:
※こんな簡単な遺言書でも法律上、立派に効力があります。決して「冗談」な
どは書かないで下さい。
※書き損じた場合、訂正方法が厳しく定められていますので、くれぐれもご注
意下さい。書き損じた場合は書き直しを強くお奨めします。

では、次号でまたお会いしましょう。

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『一年の計は遺言にあり』
発行者 行政書士 中司総一郎
メールアドレス: gyosei@syosi.net
ホームページ : http://www.syosi.net/
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