どこまで考える? | 相続・遺言の手引書

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メールマガジン 一年の計は『遺言』にあり

バックナンバー 第3号 平成18年12月3日

一年の計は『遺言』にあり (月2回の発行を予定)

平成18年12月3日 第3号 『どこまで考える?』

こんにちは、当メールマガジンの発行者、行政書士 中司 総一郎です。

はやいものでもう12月です。急に寒さが増したようにおもいますがご機嫌い
かがでしょうか。

今回は遺言における注意点をひとつ挙げたいと思います。

「遺言者が死亡する前に死亡した相続人がある場合、その者に関する遺言は無
効になる」と言う物です。

解説します。 (遺言者はXとします)
1.甲の不動産はAに相続させる。
2.乙の預金はBに相続させる。
3.丙の郵便貯金はCにそうぞくさせる。
と言う遺言があったとします。ところが遺言が効力を発生する前(つまり、X
さんが死ぬ前)に、Aが死亡した場合、2、3は有効ですが、1は無かったも
のとなります。たとえAの代襲相続人(*1)Dがいても、甲の不動産がDの物
になるわけではありません。

つまり、生きている者に対して「何々を相続させる」とか「何々を遺贈(*2)
する」といった遺言は有効ですが、相続させたい・遺贈したい相手が先に死ん
でしまえば、その部分は無効になるのです。

ここは、おろそかになりがちですから十分注意が必要です。

もし、上のXさんが、「土地は、長男Aの系統に相続させたい」という考えを
持っているのなら、
4.Aが相続開始時に死亡している場合はDに相続させる。
などを書く必要があります。

もしDも死んでいた場合はどうしましょう。そこまで考える必要があるかどう
かは人それぞれですが、自分の納得の行くところまで書くしかないでしょう。

また、遺言は書きなおせるので、もしもの時は書き直せばよいという考えもあ
ります。ただ、万が一の為に残すといった考え方を重視すればそれで大丈夫だ
ろうかと少々疑問ではあります。

用語解説
(*1)代襲相続人
「先に死んでしまった相続人」の子供。代襲相続人は死んだ相続人に代わって
相続人になります。

(*2)遺贈
自分が死ぬことを条件に、人に何かを与える事。例えば「私が死んだら、この
壷を差し上げます」など。

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今年も残すところひと月足らずです。大晦日・正月に書くと決めた人にとって
はいよいよ日が近づいてきました。準備はできていますか?

では、次号でまたお会いしましょう。このメールマガジンへのご意見、ご希望
などございましたら、下記メールアドレスまでお願いします。

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『一年の計は遺言にあり』
発行者 行政書士 中司総一郎
メールアドレス: gyosei@syosi.net
ホームページ : http://www.syosi.net/
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