遺言書の保管 | 相続・遺言の手引書

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メールマガジン 一年の計は『遺言』にあり

バックナンバー 第4号 平成18年12月17日

一年の計は『遺言』にあり (月2回の発行を予定)

平成18年12月17日 第4号(平成18年最終号) 『遺言書の保管』

こんにちは、当メールマガジンの発行者、行政書士 中司 総一郎です。

いよいよ今年も押し迫ってきました。街は、年始・年末・クリスマスの賑わい
をみせています。

今回は、遺言書の保管について書いていきたいと思います。

さて、遺言書を書いたはいいが、どこに保管しましょう。
見つかりづらいところに保管すると発見されない危険があります。
とは言え、これ見よがしにおいておくのもはばかられます。

家族に「遺言を書いたこと」、「どこそこに保管してある事」を伝えるのが妥
当なところでしょうか。

次に、どのような体裁で保管しましょう。
裸のままか、封筒にいれ糊付けするか、さらに封印するか・・・

ひとつ私からの提案です。ひとつの意見としてお聞き下さい。
遺言書を発見した者の注意点ですが、
・勝手に封筒を開けた者は5万円以下の過料(罰金のような者)に処せられる
・遺言書を廃棄したり変造・偽装したものは、相続人の資格を失う
という決まりがあります。これらの愚を相続人が犯さないよう注意書きをする
のはどうでしょう。

(例)
この封筒には遺言書が入っている。
封は家庭裁判所の検認の時まで開けてはならない。
開けた者は5万円の過料に処せられる。
遺言を廃棄したり偽装した者は相続人の地位を失うという法律の規定がある。
くれぐれも注意してほしい。
12月18日 中司 総一郎  印

このように書き、なおかつ相続人全員に遺言書があることを話しておけば、滅
多に廃棄や偽装される事は無いでしょう。

遺言に関して、
・遺言書に印鑑が押していなかった
・封筒に印鑑が押印してあり、糊付けされていた
という事例で、封筒と遺言書を一体の物として有効とした判例があります。

万が一、遺言に不備があった場合の保険にもなります。

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今年も残すところ2週間、週末はクリスマスです。大晦日・正月に書くと決め
た人にとってはカウントダウンがはじまりました。準備はできていますか?
本号をもって本年の最終号となります。次号は年明けの配信予定です。
本年はご購読ありがとうございました。ではみなさま、よいお年を!

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『一年の計は遺言にあり』
発行者 行政書士 中司総一郎
メールアドレス: gyosei@syosi.net
ホームページ : http://www.syosi.net/
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