メールマガジン 一年の計は『遺言』にあり
バックナンバー 第6号 平成19年2月23日
一年の計は『遺言』にあり (月2回の発行を予定)
平成19年2月23日 第6号『こんな場合も遺言は必要?』
こんにちは、当メールマガジンの発行者、行政書士 中司 総一郎です。
す。
配偶者があって、子供はまだ幼い。そんな方に遺言が必要でしょうか?
自分が死んだら、財産はすべて配偶者と子供のものになるわけです。そうであ
れば、特別遺言は必要ないとも考えることはできます。
そうは言っても、厄介な問題もあります。それは『未成年者は遺産分割協議が
できない』のです。遺産分割協議をするためには未成年者に『代理人』を付け
なければなりません。
通常、親が未成年者の法定代理人なのですが、親と子がともに相続人であると
きには、『利益相反行為 ※1』となるため、親以外の人が代理人になる必要
があります。さらに、その代理人を選ぶのは『家庭裁判所』です。
どうですか、聞くだけで嫌になってきませんか?
そんな問題も遺言書があれば、遺言書を元に手続きができます。
残された家族に優しいというのも、遺言の効果なのです。
もちろん、『我が身を振り返る良い機会である』という利点もお忘れなく。
※1
互いに利益が相反する行為。
例えば物を売りたいAさんと、それを買いたいBさんは互いに利益が反します。
Aさんは、なるべく高く売りたいし、Bさんはなるべく安く買いたいと考える
はず。もしBさんが、Aさんの代理人として売買契約を結ぶと「1円で売買成
立!」なんてことになりかねません。また、CさんがA、B両名の代理人とな
った場合、売買の金額はCさんの勝手気ままに決めることができます。
このような理由から、利益の相反する行為を同一人物が双方の代理人になるこ
とや、当事者の一方が相手方の代理人になることは禁じられています。
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『一年の計は遺言にあり』
発行者 行政書士 中司総一郎
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