メールマガジン 一年の計は『遺言』にあり
バックナンバー 第8号 平成19年4月14日
一年の計は『遺言』にあり 第8号
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平成19年4月14日 第8号『遺言の取り消し』
「とりあえず、遺言は書いてみたが、どうも内容が気に入らない」とか、その
後の状況により遺言の内容を変えたいと思うことがあります。
そんなとき、どうすればよいかご存知でしょうか。
えっ?「新しい遺言を書けばよい」ですって?
そのとおり! なのですが、これだけでは100点はつけられません。
遺言が2通以上見つかったときは、「新しい日付の遺言が優先します」が、新
しい遺言に矛盾しなければ「日付の古い遺言も有効」になります。
もし、新しい遺言に余すところ無くすべての財産が記載してあれば、古い日付
の遺言の出る幕はありません。
しかし、新しい日付の遺言に記載漏れがあると、古い遺言が光りだすかもしれ
ません。
そこで、新しい遺言を書くときには、
・古い遺言を完全に破棄する(自筆遺言の場合は破り捨てる、燃やすなど)
・新しい遺言に『古い日付の遺言は無効とする』などを宣言する
こうすれば、遺言者の意思が明確になり、間違を防ぐ事ができます。
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『一年の計は遺言にあり』
発行者 行政書士 中司総一郎
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