特別受益の持ち戻し免除 | 相続・遺言の手引書

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バックナンバー 第11号 平成19年8月29日

一年の計は『遺言』にあり

平成19年8月29日 第11号『特別受益の持ち戻し免除』

今回は「特別受益の持ち戻し免除」についてです。

『特別受益』をご存知でしょうか。
相続人の中に、遺贈や生前贈与で財産を受け取った人がいる場合、その財産も
遺産分割の計算に組み込まなければなりません。

例:遺産5000万円、相続人 子A、子B、子C。
  子Aは家を建てるとき1000万円の贈与を受けている

この場合、遺産総額を5000+1000=6000万円と考え、子一人当たり2000万円を
相続。子Aはすでに1000万円を受け取っているので、残っている遺産5000万
円は、子A1000万円、子B2000万円、子C2000万円を相続する事になります。

このような特別受益を相続財産に計上することを「特別受益の持ち戻し」など
と呼びます。

この特別受益の持ち戻しですが、『遺言者が持ち戻し不要』と意思表示すれば、
持ち戻す必要がなくなります。

これを「もち戻しの免除」などと呼んでいます。

上記例で、もし遺言に『特別受益の持ち戻しは不要』と書いてあれば、相続財
産は5000万円だけと考える事になります。

実はこの特別受益でもめる事は少なくありません。

こんなときに、『特別受益の持ち戻し免除』は効果があります。とりあえず今
までにもらった財産は考慮に入れずに済みますので手続がはやくなります。

ただし、遺留分減殺請求することは可能です。遺留分への配慮だけはしたほう
が無難でしょう。

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『一年の計は遺言にあり』
発行者 行政書士 中司総一郎
メールアドレス: gyosei@syosi.net
ホームページ : http://www.syosi.net/ (相続関係)
ホームページ : http://www.naiyo.net/ (内容証明)
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