遺言書作成 | 相続・遺言の手引書

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遺言書作成

遺言書は遺言者が亡くなったあと、その生前の財産をどのようにするのか決める事ができる重要な書類です

当然のことながら、遺言の形式的な不備や、遺言者の意思が間違いなく記載されているか細心の注意を払って作成しなければなりません。

ぼんやりでも内容がかたまりつつある場合、遺言者が気付いていない問題点やアイディアを提示し、検討を重ねる事でより良い遺言が仕上がります。

内容を迷っている方には、状況や問題点を整理し、遺言者の意思を尊重しつつ、より問題の少ない遺言作成をお手伝いします。

私は、残された家族や受遺者がスムーズに手続できないような遺言は不完全であると考えています。

形式的な不備が無く、遺言者の遺志を間違いなく記載するのは当然として、手続の際にも無用な労力をかけないよう配慮してこそ遺言者の思いが実現すると思います。

遺言書作成の依頼には、上記の事を常に念頭おいて作成しております。

公正証書をお考えの方にも

公正証書遺言は公証人が作成するため、形式の不備や文言の間違いという問題は起きません。
しかし、公正証書で遺言を作成する場合にも、あらかじめ遺言書案を作成する事を強くおすすめします。
おすすめする理由の一つは、公証人は遺言の内容についていちいちアドバイスしません。内容が法に触れるような場合にはアドバイスがあると思いますが、それ以外は遺言者の話す事をそのまま遺言公正証書を作成します。

また公証人は法律の専門家ですが、各種手続の現場を知っているわけではありません。「法的に問題が無いこと」と「スムーズに手続ができる事」はイコールではありません。

さらに、公証役場や公証人に慣れていない人は、雰囲気に呑まれ言いたいことが言えなくなることもあります。公証人は元検事や元裁判官など、普段あまり接する機会の無い人たちであり、独特の雰囲気の方も少なくありません。
他にもありますが、せっかく公正証書にしたのに、内容が伴わなければ、あまりにももったいないと思います。遺言の中身をしっかりと作り上げてから、公正証書にするのが最良です。

遺言書作成の概要

 報酬額

基本料金 ¥84,000
相当高度な知識や他士業等と連携を要する場合 別途見積り

消費税を含んだ金額です

 お支払い方法

お申し込み

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