相続・遺言 Q & A No.1
Q 普通養子は親族が相続するに相応しくないと言えば相続できないと聞いたのですが特別養子と同じように相続することができるのですか?
A そんなことはありません。普通養子、特別養子、実子に関係なく、そのような制度はありません。
なお「相続人の廃除」、「相続欠格」というものがあり、これに該当する場合には 相続させない(相続できない)事はあります。
いずれにせよ親族の一存で決めることはできませんし、普通養子、特別養子、実子に 違いは有りません。
Q 第三順位の代襲相続について質問させていただきます。
亡くなった人の兄弟姉妹の実子ではあるが、結婚後婿養子となり姓が変わっている場合、その子供に代襲相続の権利はあるのでしょうか?
A あります。養子に行っても実の親との関係は続きます。
Q 主人の叔母の土地に主人が家を建て直すと言う話が出ています。
叔母は夫も死別しており実子が居ない為税金の事を考慮すると養子縁組をするのが一番良いと聞きました。
税金対策にはそれが一番かからずすむのでしょうか?
現在叔母の家に主人の両親も同居しています。
養子縁組をする事で何か注意する点はありますか?
A 相続税は法定相続人の人数や、遺産総額により変わりますので
質問内容からだけでは判断できません。
法定相続人一人に付き1000万円の非課税枠が増えますが、
養子縁組により相続人が一人だけになり、非課税枠が減る
こともあります。
直系血族以外への遺贈は税額が20%増しになるので、遺産が
多い場合、養子にしたほうが有利になることもあります。
>養子縁組をする事で何か注意する点はありますか?
ご主人の姓が叔母の姓にかわります。
親子になるので扶養義務などが発生します。
他には法律外ですが仏壇やお墓、家系など気にされる方へは
きちんと説明しましょう。
Q 遺言で「法人(有限会社)」を相続させることが出来ますでしょうか。
A 遺言者は有限会社の社員(=出資者。従業員ではない)ですね。
相続させる事ができるのは社員の地位です。
社員が一人の会社であれば、『社員の地位を引き継ぐ=会社を相続する』と言っても差し支えないでしょう。
社員が二人以上の場合、過半数を持つかどうかが鍵になります。
また、会社の定款の内容如何で自由にできないことも有り得ます。
(滅多にありませんが、確認はしてください)
※ 会社法施行により、社員=株主 等に置き換えるべきかもしれませんが、 説明のため、あえて旧法の文言を用いております。
Q 亡母の不動産を名義変更したいと思います。父はすでに死亡、母の死亡以前に弟が死亡しています。兄は母の死亡後に死亡しました。死亡した弟と兄にはそれぞれ子と妻がおります。この場合の相続人は誰になるでしょう?
A 兄の妻子、質問者、弟の子 が母親の財産を相続します。
法定相続分は
質問者 3分の1
兄の妻子 3分の1を妻子で分ける。妻は半分、残り半分を子供の人数で均等割り
弟の子 3分の1を子供の人数で均等割り
(厳密に言えば、兄の妻子は母の相続人ではありませんが、兄の権利を引継いで母の遺産分割に加わります。)