相続・遺言 Q & A No.2
Q 普通養子縁組で祖母の養子になろうと考えています(相続対策の為)
私は成人していますので家裁に申立をしなくていいのでしょうか?
その際は市町村に届出をするだけでいいのでしょうか?
また実父、母からの相続も可能でしょうか
A 家裁への申し立て不要で、市町村役場に届けるだけです。役所により本人確認資料や戸籍等が要求される事がありますので、必要書類を前もって確認しておくとよいでしょう。
また、実父母からの相続も可能です
Q 法定相続人についてお尋ねします。H12に父、H17に母が死亡。子供は3人(長男A、長女B、二女C)両親の相続がすまないうちに今年、長男A(嫁D、子3人E,F,G)が亡くなりました。この場合両親の相続はどのようになるのでしょう?法定相続人、法定相続分をお教え下さい。
A 基本的に、長男A、長女B、二女Cがそれぞれ両親の遺産を3分の1ずつ相続します。
そして、長男Aの相続分は(嫁D、子3人E,F,G)が相続しますので、長男Aの相続分をD2分の1、E,F,Gそれぞれ6分の1を相続します。
両親の遺産に対する相続分は
B,C 3分の1
D 6分の1
E,F,G 18分の1
になります。
Q 父が亡くなり相続発生。
実家の土地半分が生前贈与ですでに長男の名義になってる。長男は、今現在の父名義のものだけを分けようと言っています。でも、これでは次男が可愛そうです。長男の生前贈与分は「特別受益」として今回の相続分から差し引くことはできますか?
A 遺言は無いものとして回答します。
長男への生前贈与分は「特別受益」にあたります。
今現在の父名義のものだけを分けるのは、やはり不公平になるでしょう。
ただ、生前贈与するというのは相応の意図があってのことでしょうから、そのあたりへは配慮されたほうがスムーズに運ぶと思います。
Q 相続人の確定ですが、父A、母B、子C、子Dの戸籍で母Bは離婚除籍、同時に子Dも母を親権者として除籍、残った子Cは数年後婚姻のため除籍、父Aがなくなり被相続人となった場合、子Cのみが相続人となるのですか?
A 子Bと子Cです。
※父の出生から死亡までのすべての戸籍をそろえ、他の子供がみつかればその子供も相続人になります。
Q 後妻の母が先妻の長男と私に無断で養子縁組をしました。母は何のためか分からずに印鑑を渡したようです。実子の理解と同意を得ずに先妻の子供は、後妻と養子縁組をできるのでしょうか。また、まだらボケの母が訳分からずに印鑑を渡しても、実効性があるのでしょうか。
A 養子縁組に「実子の理解、同意」などは不要です。
母が判断する能力を失っている時にした養子縁組は無効ですが、話し合いや裁判で「離縁」や「縁組の無効」がされなければ実効性はあります。