遺産分割協議書は相続人同士の決め事を証明する文書

遺産分割協議書は相続人全員の合意を証する書面ですが、大きく二つの側面があります。

ひとつは相続人同士の将来的な争いを避ける事、もうひとつは、対外的に相続人の合意を証明する事です。

一度合意をしてしまえば、一人の相続人が遺産分割に異を唱えることはできなくなります。合意した以上は、その合意に従う義務を負います。

対外的には、各種手続を行う際、遺産分割協議書の提示が必要になります。
遺産分割協議書を作成するなかで、特に気をつけなければならないのが後者、『対外的な面』です。

例えば銀行には、行内規定が存在します。遺産分割協議書の記述がその規定に沿っていれば手続は比較的スムーズです。ところが規定と大きく外れた場合、遺産分割協議書以外の銀行備え付け用紙に、相続人全員の実印が必要になるなど、少々厄介な事になります。

当事務所では、依頼者に不必要な労力をかけないよう、細心の注意を払って遺産分割協議書を作成しています。

法的に妥当なだけの遺産分割協議書では足りません。スムーズな手続ができてこそ専門家の仕事だと考えています。

遺産分割協議書作成の概要

  • これから遺産分割協議書を作成する方に最適なサービスです。
  • 当事務所よりいくつか質問をいたしますので、それに回答いただきます。
  • 遺産分割協議書の内容につき検討、相談を重ね、納得のいく遺産分割協議書を作成いたします。
  • 相続人全員の協議がまとまっていない場合にも、ご相談下さい。
  • なお遺言書作成に先立ち戸籍調査される事を強く推奨します。

報酬額

基本料金

高度な知識や他士業等の連携を要する場合

消費税を含んだ金額です

¥88,000

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