遺言書の作成にあたって

遺言書は遺言者が亡くなったあと、その生前の財産をどのようにするのか決める事ができる重要な書類です。

遺言があるからできる(遺言がなければできない)手続きなどもあり、形式的に不備のある遺言書は効力がありません
また形式的に不備はなくとも、内容がはっきりしないなど、手続きができなくなる場合もあります。

では、なぜ内容がはっきりとしないのかを考えますと、だいたい次のよう大別できます。
1.遺言者の気持ちが曖昧である
2.遺言者の気持ちははっきりしているが、それが文章では伝わらない

これから遺言書を作られる方は、ここに注意して頂きたいと思います。
また私の経験から、2の気持ちがはっきりしている方でもいくつか質問をしますと曖昧な点がでてきますし、1の気持ちが曖昧な方は質問回答を繰り返す中で、気持ちがはっきりとしていきます。

専門家に頼む意義

このように、相談しながら作っていくことでよりよいものができるのですが、遺言というデリケートな性質上、親戚・知人には相談しにくいものでもあります。
ですから、行政書士のような守秘義務のある専門家に相談することはとても良い方法であると自信を持っておすすめします。

手続きのしやすさ

例えば会社で計画書を上司に上げるとき、形式や内容に問題が無くても「この書き方では決裁はもらえないよ」といったことがあると思います。
遺言書でも、「この記載だと、支店では決裁できず、本社の決裁を仰ぐ必要があるため時間をいただきます」ということが現実にあります。
せっかく遺言を作るのですから、手続きがスムーズにいくものを作りたいと思いませんか?
遺言の作成、および遺言執行のお手伝いをする中で蓄積されたノウハウを貴方の遺言にお役立てください。

公正証書をお考えの方にも

公正証書遺言は公証人が作成するため、形式の不備や文言の間違いという問題は起きません。
しかし、公正証書で遺言を作成する場合にも、あらかじめ遺言書案を作成する事を強くおすすめします。
おすすめする理由の一つは、公証人は遺言の内容についていちいちアドバイスしません。内容が法に触れるような場合にはアドバイスがあると思いますが、それ以外は遺言者の話す事をそのまま遺言公正証書を作成します。

また公証人は法律の専門家ですが、各種手続の現場を知っているわけではありません。「法的に問題が無いこと」と「スムーズに手続ができる事」はイコールではありません。

さらに、公証役場や公証人の雰囲気に呑まれ言いたいことが言えなくなることもあります。公証人は元検事や元裁判官など、普段あまり接する機会の無い人たちであり、独特の雰囲気の方も少なくありません。
他にもありますが、せっかく公正証書にしたのに、内容が伴わなければ、あまりにももったいないと思います。遺言の中身をしっかりと作り上げてから、公正証書にするのが最良です。

遺言書作成の概要

  • これから遺言を作成する方に最適なサービスです。
  • 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言すべてに対応いたします。
  • 当事務所よりいくつか質問をいたしますので、それに回答いただきます。
  • 遺言書の内容につき検討、相談を重ね、納得のいく遺言書(案)を作成いたします。
  • なお遺言書作成に先立ち戸籍調査される事を強く推奨します。

 報酬額

基本料金

高度な知識や他士業等と連携を要する場合

消費税を含んだ金額です

¥88,000

別途見積

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