相続の基礎知識
法律(民法)には、『人は出生により権利・義務の主体となり、死亡によりその能力を失う』とあります。
人は生まれてから死亡するまで、つまり生きている間は、『物を売る・買う・あげる・もらう・所有する・すてる、人と約束する』その他あらゆる事ができます。
そして、死亡と同時に今まで当然にしてきた事ができなくなります。
死んでしまえば、何もできないのは当たり前と思われるかもしれません。事実その通りなのですが、ではその人が死ぬまでに持っていたお金や不動産、権利や借金などはどうなるのでしょうか。
実はそれこそが相続なのです。
あるAさんの話です。
Aさんは土地をもっています。もしAさんが死亡したらどうなるでしょう。上で述べたように死んでしまえば物を所有する事ができません。生きている間は『Aさんの土地』でしたが、死亡と同時にAさんの土地ではなくなります。
法律は、Aさんの死亡と同時に相続が開始し、土地は相続人もしくは遺言に定められた人の所有物になると定めています。
これこそが相続の基礎の基礎といえると思います。
相続人がいない場合
相続人が存在せず、遺言も無い場合、遺産はどのように扱われるのでしょうか。
法律では、『一定の要件の元、特に親しくしていた人や、財産を共有していた人の物になる』と定められています。
そして、それらの人もいない場合は国の物になります。
このように、死亡と同時に財産の所有権が他所に移ります。それにより持ち主の無い財産ができてしまうことを防いでいます。
死亡と同時に財産権は移るとは言っても
基礎的には、「死亡と同時に相続人の所有物になる」のですが、通常は遺産分割や手続などが終了して、やっと財産は自分の自由になると言うのが実情です。
法律上は自分が持ち主なのに、手続きがすまないと自由にならない、なんとももどかしいですが、これも現実的な相続の基礎知識と言えるかもしれません。
※被相続人とは : 人が死亡すると相続が開始しますが、その死亡した人のことを 『被相続人(ひそうぞくにん)』と呼びます。このホームページでもしばしば出てきますので、覚えておいてください。
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