相続人の確定
人が死亡すると、その一定の親族が相続人となります。誰が法定相続人になり、どれだけの割合を相続するのかは民法に定められています。詳しくは
法律用語解説 > 法定相続人
法律用語解説 > 法定相続分 を参照ください。
遺産相続の手続きの多くは「誰が法定相続人か」が確定されていないとできません。
相続人を確定するためには戸籍を取得する必要があります。戸籍と言っても現在の戸籍1通では足りず、被相続人の出生から死亡まで途切れなく繋がったすべての戸籍(改製原戸籍・除籍)および相続人全員の現在の戸籍が必要になります。
兄弟姉妹が相続人の場合には被相続人の両親の出生から死亡までの繋がった戸籍が必要になります。
代襲相続がある場合には被代襲者の出生から死亡までの繋がった戸籍が必要になります。
→ 代襲相続については 法律用語解説 > 代襲・再代襲 を参照下さい。
戸籍の取得は本籍地の市町村役場で行います。郵送で取り寄せできますので、役所に手続の方法を問い合わせて下さい。昨今は、市町村合併により、どこの役所に請求しなければいけないのか前もって調べる必要が多くなっています。
戸籍には、『どこの戸籍から、いつこの戸籍に入ってきたのか』という記載があります。
その記載を頼りに一つ前の戸籍(従前戸籍と呼びます)を取得します。
その戸籍にも従前戸籍の記載がありますから、その従前戸籍を取得します。
このような手続きを繰り返していけば、最後には出生の戸籍までたどり着きます。
法定相続人の人数や、構成により必要な戸籍の数は変わります。時によっては100通を超える戸籍が必要になるケースもあります。
戸籍取得の手続は、かなり大変な作業になり時間もかかります。案件により必要な戸籍の範囲が変わりますので、専門家に依頼することをおすすめします。
業務 > 戸籍調査
※ なぜ繋がった戸籍が必要なのかはこちらを参照下さい。
相続遺言コラム > 過去掲載コラム > 戸籍のおはなし(1) 繋がった戸籍
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