遺言書の確認
相続が開始しましたら、被相続人が遺言書を残しているかどうか確認するようにしてください。
遺言書を残す方は、相続人や親しい人に「遺言書を残している」旨を知らせるのが普通です。心当たりがある方や、遺言書を預っている方は速やかにその旨を相続人に連絡するよう心がけてください。
もし、遺産分割協議が整った後に遺言書が出てくると、遺産分割協議は無効になります。くれぐれもご注意ください。
あるはずの遺言書が見つからない場合
被相続人から遺言書を作成した事を知らされているのに、遺言書が見つからない事があります。
自筆の遺言書であれば、もう一度注意深く探してくださいとしか言えません。
しかし、公正証書の遺言書の場合は、原本が公証役場に残されていますので、再度交付してもらう事ができます。どこの公証役場で作成したか不明な場合にも『日本公証人連合会』がコンピュータ管理していますので、近くの公証役場から探すことができます。
遺言を残しているはずだが方式まで解らない場合、公正証書で作成した可能性がありますので、一度近くの公証役場へ問い合わせるとよいでしょう。
なお、公証役場で手続してもらうためには
- 被相続人が死亡したことの判る戸籍
- 自身が、相続人である事が判る戸籍
- 自身の身分証明書(運転免許など)
が必要になります。詳しくは近くの公証役場へお尋ねください。
* 日本公証人連合会ホームページ
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