相続時清算課税
贈与があると、その額に応じて『贈与税』という税金が課せられます。そして、その税額はかなりの高額となります。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | − |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1000万円超 | 50% | 225万円 |
例えばAさんがBさんに2000万円贈与すると、つぎのようになります。
(2000−110)×0.5−225=720万円
もし贈与ではなくA−B間の相続であれば、基礎控除5000万円+(法定相続人の数×1000万円)におさまりますので、非課税になります。
乱暴な言い方ですが、親からお金をもらえば多額の税金を納めなければならず、親が死ぬのを待って相続すれば、税金がかからずに(もしくは小額で)済みます。
こういった、『多額の納税がネックとなり、贈与ができない』ことを解消するため、『贈与でありながら、相続税のような小額の納税で済む』制度ができました。これが、相続時清算課税です。
相続時清算課税の制度を利用するには
相続時清算課税の制度を利用するためには、次の条件を満たす必要があります。
- 贈与する者は、1月1日現在で65歳以上である事
- 贈与を受ける者は、1月1日現在で20歳以上である事
- 贈与を受ける者は、贈与する者の推定相続人である子供である事
(子が既に死亡している場合、20歳以上の孫(代襲者)でも可) - 税務署に申告書を提出する事
相続時清算課税の計算
相続時清算課税では、2500万円の特別控除があります。そして、それを超えた金額に対し一律20%の税金がかかります。
例:3000万円を贈与する場合、(3000-2500)×0.2=100万円の税金がかかる
贈与者が死亡した時
贈与者が死亡した時には、相続時清算課税の特例をうけて贈与した財産も『相続財産』として扱います。
そして、その贈与した財産も含めた遺産総額に対して『相続税』を計算します。
そして、贈与の時に収めた税金は、相続税の前払いという扱いを受けます。
例えば相続時清算課税により100万円を納税した後の相続で、相続税の総額が1000万円となったときには、相続時に納税する金額は1000-100=900万円となります。
すでに納税した額より相続税の方が少ない時は、差額が還付されます。
相続、遺産相続 > 遺産分割協議書(1)

