遺産分割協議書(1)

中司行政書士事務所 相続・遺言の手引書

遺産分割協議書 (1)

遺産の調査および法定相続人の確定ができましたら、遺産分割協議書を作成します。

相続開始により法定相続人の共有となった遺産を、個々の財産に分けるため協議を行い、話がまとまれば、相続人全員の物であった遺産が、相続人一人ひとりの個人所有物になります。
個人の所有物ですから、各人が思い通りの処分をする事ができます。

遺産分割協議書とは、この協議の内容を記載した文書です。
遺産分割協議書によって、対外的には誰が何を相続したのかを主張できます。
各相続人は遺産分割協議書に拘束され、撤回する事ができません。

相続人全員の合意があれば、遺産分割協議書の書き換えは可能です。
ただし、財産の移転があれば、税法上は『新たな贈与』とみなされるため、税金がかかる事があります。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書には決まった書式(書き方)はありませんが、いくつか注意点がありますので説明します。

かならず法定相続人全員で協議をする事

遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければ効力がありません。戸籍調査の上、間違いの無いように注意してください。

なお、全員の協議ですが、『全員が一堂に会して協議する』事までは要求されません。全員が承諾した事実があればそれでよいのです。
現実に、1通の遺産分割協議書(案)を作成し、『この内容でよければ実印を押してください』と他の相続人に持ちかける方法がよく取られます。

法定相続人全員が署名・実印の押印をする事

厳密には署名ではなく記名でもかまいませんが、後々の紛争・トラブルを防ぐためにも署名するようにしてください。
印鑑は実印を使わないと、不動産登記や銀行手続きができません。

財産の表示方法に注意

不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。
銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。

割り印が必要

遺産分割協議書が用紙数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印(割り印)してください。

印鑑証明書の添付

遺産分割協議書には、実印の押印が必要ですが、それと共に印鑑証明書も添付してください。


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