遺産分割協議書 (2)
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。では、相続人が未成年であったり、行方不明の時などはどうすればよいでしょうか。このような場合の対応について解説します。
相続人に未成年者がいる時
未成年者は遺産分割協議できません。相続人に未成年者がいる場合
- 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
- 未成年者の代理人が遺産分割協議をする
の、いずれかの方法を取ることになります。
通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くなります。このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。
また、子供だけが相続人である場合であっても数人の子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者一人ひとりのために『特別代理人』を選任します。特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。
なお、『特別代理人として祖父を選任してほしい』といった申し立てができますので、親族内で遺産分割協議をすることも可能です。
実際の手続は、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し出るときに『遺産分割協議書(案)』の添付が必要になります。
相続人に行方不明者がいる時
相続人の中に行方不明者がいる場合、考えられるのは
- 失踪宣告されるのを待って、遺産分割協議をする
- 不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交え遺産分割協議をする
の、いずれかの方法を取ることになります。
失踪宣告については 法律用語解説 > 失踪宣告 を参照下さい。
相続人に海外在住者がいる
遺産分割協議書は相続人全員が実印を押さなければいけません。実印をもっていない人は市町村役場で印鑑登録を済ませる必要があります。手続きはいたって簡単です。
ところが、住所地が海外にある人はそもそも印鑑登録の制度がなく、実印を用意出来ません。そのような場合には、実印の代わりにサインをし、当該国の日本大使館、領事館等で『このサインは本人のものである』との証明をもらってください。
相続人に認知症で協議できない者がいる
一時的でも、意識が回復すれば遺産分割協議は可能です。
その点、成年被後見人の遺言作成に比べ、保護が弱いと言う問題が指摘されていますが、現状の法律を適用すれば、一時的であれ意識が回復している時の遺産分割協議は有効です。
一時的にも意識が回復することがない場合には、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、その成年後見人を交えて遺産分割協議をすることになります。
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