預貯金等の手続き

中司行政書士事務所 相続・遺言の手引書

預貯金等の手続き

被相続人の預貯金は、死亡の事実が金融機関に知れれば凍結されます。
凍結された口座は、一切出し入れ・解約等ができなくなります。
 (自動引き落としや他所からの振込み入金もできなくなります)

凍結された口座を解約・名義変更するためには相続人全員の同意が必要に成ります。
すでに遺産分割協議書を作成している場合、その分割協議書で相続人全員の同意が証明されますので、再度相続人の同意を得る必要はありません。

窓口に行く場合には 「身分証明書(免許など)」「実印」「印鑑証明書(銀行提出用)」及び戸籍、遺産分割協議書、協議書に添付した印鑑証明書が必要になります。必要な書類は各金融機関で多少異なりますので直接お問合せ下さい。

遺産分割協議がまだ整っていない場合、金融機関が用意している書面に従い、全員の署名、実印の押印、印鑑証明書の添付をした上で窓口へ提出してください。

提出する印鑑証明は手続きをされる方一人分だけでかまわないと思います。

注意点

※ 金融機関は、相続人が法的に問題が無い書類を提出しているのに関わらず、自社の規定を持ち出し不必要な書類を提出するよう求めてくる傾向があります。
(合併により出現したメガバンクでとくに顕著です。)

例えば、遺産分割協議書に「A銀行B支店口座番号123は、相続人Cが相続する」と明記してあるのに、相続人全員の同意書を付けてくれなければ手続きできないと言ってくることがあります。

そのような時は、相手の言い分どおり書類を揃えるか、自分が正しいことアピールし相手を納得させるしかありません。

私の関わったケースでは相手の金融機関にすべて納得していただいておりますので、話が通じない相手ではありません。堂々と言い分を通せばよいかと思います。

※ 遺産分割協議書の提出を求めらることがあります。
手続きをしていると窓口の方が『この遺産分割協議書は当行に頂きます』などと、平然と言ってこられることがあり驚かされます。
間違っても「はい、どうぞ」とは言わず、「必要ならコピーをとってください。原本なので渡す事はできません」とはっきり言ってください。
せっかく作成した遺産分割協議書は大切に保管してください。後々なにかトラブルがあったときにも役立ちます。


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