法定相続人 (1)
人が死亡すると、その一定の親族が相続人となります。誰が相続人になるのかは民法が定めています。
では、順をおって説明していきます。
被相続人の死亡時に生存していること
相続人は被相続人が死亡したときに生存していなければなりません。
例外として胎児は生きて生まれて来る事を条件に相続人になります。死産の場合相続人にはなりません。
配偶者は常に相続人になる
民法上、配偶者とその他の相続人は多少扱いが違います。配偶者だけ別格だと言ってもよいでしょう。
配偶者に関しては『いる』、『いない』しかありません。オール オア ナッシングです。
配偶者以外の相続人の場合、『いる』、『いない』、『いたが既に死亡』などの場合により、その地位が他の相続人に引き継がれるのとは明確に区別されています。
ここで言う配偶者とは戸籍上の配偶者をさします。たとえ離婚同然であっても相続人ですし、いくら周りの人が認めようと内縁の妻は相続人になれません。
法律上では『配偶者は常に同順位の法定相続人になる』とされています。
子供は第1順位の相続人になる
子供がいるとその子供は相続人になります。
実子・養子ともに相続人になります。
嫡出・非嫡出ともに相続人になります。(ただし、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1)
他家へ養子に出した子供も相続人になります。(ただし、特別養子縁組は除く)
孫は相続人ではありません。しかし被相続人より先に亡くなった子供に子供(被相続人にとって孫)があるときは、その孫は、亡くなった子供に代わって相続人になります。(代襲相続)
孫も先に亡くなっている場合はひ孫が相続人になり(再代襲といいます)、もしひ孫が・・・と何代先でも子があれば相続人になります。

上記相続図の場合、子A、孫B、ひ孫C の3人が相続人
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